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「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」それぞれの特徴と書き方は?

日本公証人連合会(日公連)によると
平成30公正証書遺言の作成件数は110,471件
と11万件を超えました。

平成22年以降の遺言書作成件数をグラフで見ていくと
昨今の終活ブームを裏付ける結果となっています。

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本記事は「「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴と書き方は?」の要約版です。詳細は⇩の画像のクリック先の本編記事をご覧ください。

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遺言書には「普通方式」「特別方式」の2種類がある

遺言書には2つの方式があります。

1.普通方式
2.特別方式

1.普通方式で作成する遺言書の中に我々が良く聞く「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

2.特別方式で作成するのは生命の危機的状況で作成したもので、誤解を恐れず言えば、ダイイングメッセージ的なものを遺言書とするもので4種類あります。

1.普通方式:通常時に作成される遺言書

①自筆証書遺言・・・財産目録以外をすべて自筆する遺言書
②公正証書遺言・・・公証役場で公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成してもらう方法
③秘密証書遺言・・・自分で作成する遺言書 公証人が認めるのは遺言書の存在だけ/中身に関しては保証されない

2.特別方式:事故や災害などが原因で命の危機が迫っている最中に作成した遺言書

①一般危急時遺言・・・死亡の危急に迫った者の遺言
②伝染病隔離者遺言・・・伝染病隔離者の遺言
③在船者遺言・・・船舶中に在る者の遺言
④船舶遭難者遺言・・・船舶遭難者の遺言

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴

普通方式の遺言書の自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴を「「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴と書き方は?」に掲載した一覧表にまとめています。

それぞれどういった場合におススメか?は次のとおりです。

自筆証書遺言をおススメする人

・費用かけたくない
・この記事に辿り着いた人
・第三者に遺言内容を
 知られたくない
・書き直し予定あり

公正証書遺言をおススメする人

・費用は惜しまない
・障害等で自筆できない
・第三者に遺言内容を
 知られても良い
・書き直し頻度が少ない

秘密証書遺言をおススメする人

・費用は惜しまない
・障害等で自筆できない
・第三者に遺言内容を
 知られたくない
・書き直し頻度が少ない

それぞれの遺言書の書き方とルール

普通方式(通常時に作成される遺言書)の
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について
それぞれお伝えしていきます。

1.自筆証書遺言
自筆証書遺言書とは「財産目録以外をすべて自筆で作成する遺言書」です。

自筆証書遺言書 作成ルール

①代筆は無効
②遺言書の内容と一緒に作成した日付と署名、押印がなければ法的効力は無効
③遺言書の保管を自分でする
④遺言書の執行は、未開封のまま家庭裁判所へ持ち込み検認を受けます
①代筆無効、②日付と署名、押印の法的根拠は次のとおり。
⑤2019.1/13施行の法改正:財産目録はパソコン等で作成したものも有効になりました。

なお、2020.7/10から自筆証書遺言書を法務局へ保管申請(有料)できるようになりましたので、遺言書の保管を自分で行う必要が無くなります。

2.公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言内容を伝えて作成した遺言書のことです。

公証人とは?
判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免したもの
(根拠法:公証人法 明治四十一年法律第五十三号)

公正証書遺言書 作成ルール

①公証人が作成
②公証人とは別に、証人が2名必要
③遺言書の執行は、家庭裁判所の検認不要

3.秘密証書遺言
他人に内容を知られずに公証役場で「遺言書、あるよ」と証明を受けた遺言書のことです。

ただし、公証人が認めるのは遺言書の存在だけで、
記載内容が遺言書として有効かどうかの保証されていません。

秘密証書遺言書 作成ルール

①日付と署名、押印を入れる決まりも自筆証書遺言と同じ
②本文はパソコンやワープロで作成したものでも認められる
③遺言書を封筒に入れて封をしたあと、証人二人と一緒に公証役場に出向く必要がある
④公証役場で公証人と証人の前で封筒の中身が自分の遺言書であることを宣言→宣言したあとに、遺言者と証人が署名・捺印をして公証人が遺言書を受け取り公証役場で保管

4.特別方式
事故や災害などが原因で命の危機が迫っている最中に作成した遺言書で、
4種類あります。

ただし、「特別方式で作成した遺言書」を作成してから
遺言者が命の危機を無事に回避できて6か月後も生存している場合、無効です。

①一般危急時遺言
②伝染病隔離者遺言
③在船者遺言
④船舶遭難者遺言

遺言書とエンディングノートの違い

遺言書とエンディングノートの違いは「遺言書法的効力の有無」です。

遺言書:法的効力あり
エンディングノート:法的効力なし

以上、ご参考になれば幸いです。

なお、本記事は「「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴と書き方は?」の要約版です。詳細は⇩の画像のクリック先の本編記事をご覧ください。

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