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失業手当を受給するまで【・・・と、その前に再就職手当とは編】

私は現在、失業手当待機期間中の人間です。

待機期間とは
失業手当は、「失業中ですよ」という期間が通算して7日間確認された上で、支給対象者となります。
ハローワークで最初に失業手当の申請をし、「受給資格決定」した日にちから7日間は、「待機」期間となり、その期間中は就労をしてはいけないということになっています。
もし仮に、就労した場合は、失業手当を受給できなくなります。

ということで、待機期間終了後の待っている失業手当の受給に向けて、ハローワークの書類の準備をしたり、資料を読み込んでいる中で、気になったのが、タイトルにも入れた「再就職手当」

再就職手当とは

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失業手当の受給資格決定者が、再就職または自営を開始した際に受給できる手当があるとのこと、、!

辞めて仕事探しながらお金が貰えて、
仕事が見つかってお金が貰えるなんて、、
利用しない手は無いですよね!!

ただ、諸々の条件があるので、この辺りはしっかり認識しておく必要があります👆

そして、再就職が早ければ早いほど、受給額が高くなる仕組みになっています◎

「再就職手当」で気になったこと

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再就職手当の概要を確認した上で、
「いくらくらい受給できるんだろう?」
「いつ申請したら良いの?」
「失業手当を全く受給していない状況でも対象となるの?」
と、色んな疑問が出てきました。

そもそも今私の、失業手当受給までのスケジュールはこんな感じです。

ながれ

※昨日(5/10)に、受給資格決定したので、今日は待機期間中。

このスケジュール間から分かるように、失業手当の受給が開始されるのは、8/9頃なのです。。
そして失業手当受給者は、収入があると結局失業手当から減額されることもあるのです。

受給できるまで無収入で過ごすのは、金銭的にも、普通に人生的にも(どちらかといえば、私は働きたいマン)しんどいので、何かしら仕事はしたい。。
なので、もう、さっさと再就職or自営開始して、「再就職手当」を受給した方が得策なのでは?!という考えに至りました。

再就職手当は、所定給付日数の残日数に応じて算出式が変わります。

①所定給付日数残日数が、3分の2以上の場合
基本手当日額✖️所定給付日数の残日数✖️70%

②所定給付日数残日数が、3分の1以上かつ3分の2未満の場合
基本手当日額✖️所定給付日数の残日数✖️60%

「計算無理無理無理」という方。安心してください。(笑)
自動で計算してくれるサイトがあります!私もお世話になりました。。

ぜひ活用してみてください。

私の場合、算出してみると、所定給付日数の残日数がMAX残っていた場合に、受給できる再就職手当の額が、約34万円でした。

再就職手当を1発まとめて早期に受給するか、
失業手当を、小分けに期間を分けて受給するかの違いでもあるように思います。。

失業手当を全く受給していない期間に再就職・自営開始、でもOKです!
ただし、給付制限がかかっている方は、待機満了から1ヶ月経過してからじゃないと対象にならないとかあるので、申請時期は要注意です。

私の場合は、6/17〜7/16の間で再就職or自営開始することで、受給額の最大値を申請出来そうです。。

最後に

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頂けるものはなるべく正当に頂いて、より自分が幸せに生きれる道を進んでいきましょう、(と自分にも言い聞かせています。笑)

私は過去に転職歴が3回ほどありますが、その頃も、次の就職先が決まってないまま退社したこととかもあって、その頃はこういった手当のことに関して無知でした。
国民健康保険を減免できることも知らず。

これからも実体験をベースに、情報を発信していくので、一人でも多くの方に新しい発見を届けれたら良いなと思います💐

さて、午後ももうひと踏ん張りします〜


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