学生時代に聞いた介護保険と医療保険

こんばんは、たいしょうです!

朝起きて、ご飯食べて、さーいくぞと車を運転し始めるとすぐトイレに行きたくなる今日この頃です。

車の温度調整って結構難しいんですね笑

初めはご挨拶も兼ねてたくさんの利用者さんにお会いするので名前だけだとパッと思い出せないです笑

利用者さんが多くいるということはステーションの価値に直結すると思うので先輩らの努力のおかげですよね。

今回は利用者さん、ステーションの運営に関係する保険について勉強していこうと思います。

医療保険

対象者

1.40歳未満の方
2.40歳以上65歳未満の方
条件:16特定疾病の対象者でない方
3.40歳以上65歳未満の方
条件:介護保険第2号保険者でない方
4.65歳以上の方
条件:要支援・要介護に該当しない方
5.要介護・要支援の認定を受けた方
条件:厚生労働省大臣が定める疾病等
   精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
   病状の悪化等により特別訪問看護師指示書期間にある方
引用:厚生労働省HP 

 僕が仕事時に教わって覚えていたこと。
・2号被保険者の特定疾患に該当
・要介護認定は非該当でも利用可能
・厚生労働省が定める疾病等に該当
・急性増悪、終末期など特別訪問看護師指示書の交付がある場合
→2週間までは連続して訪問することが可能
Ex)点滴、褥瘡、NPPV導入時など

加算に関してはまたの機会に整理してから投稿します。


介護保険

1.65歳以上の方(第1号被保険者)要支援・要介護と認定された方
2.40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
  16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された方
引用:厚生労働省HP

僕が覚えてたこと

・交通費を加算できる
・20分未満の訪問が利用可能(ただし、30分訪問以上が週1回必要。指定訪問看護を24時間体制、緊急時訪問看護加算の届け出)

他にも教わったけど読めない字が…すごい(笑)


利用者さんやそのご家族さんに説明するときに知っていたほうが安心感や信頼につながると思うので、これから深めていきたいです。

今後は新規利用者の契約や営業などに同行させていただいて、言い回しや取引先との関係性を見ていけたらいいなと思います。


余談ですが、入社してからずっと雨で訪問先で元気に挨拶して車を進めると気づくことがあります。

あ、また傘忘れた。


お読みいただきありがとうございます。

皆さんゆっくり休んでくださいね。

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