【解説】メタバースでの模造品規制は不競法改正等で対応か、経済産業省
2月28日、経産省がメタバース上での模倣品を規制する方針を固めたことがNHK報道で明らかとなりました。
しかし、該当のNHK報道では具体的な改正案の内容や議論過程が解説されていなかったため、クリエータや消費者の視点からでも有意義な解説となるよう、著者が独自に調査を行った結果をご報告いたします。
結論としては、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する形態模倣商品の提供行為に「電気通信回線を通じて提供」する行為が法改正等によって追加される可能性があり、同人活動などで実在する物品の再現3Dモデルを作成しているクリエータ等は動向を注視する必要があります。
【2023年3月2日17時追記】不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する形態模倣商品の提供行為は非親告罪(被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴して刑事事件にできる犯罪)です。
議論の経緯
メタバースと模造品に関連して、産業構造審議会が1月に、「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)」を公開しており、デジタル空間における取引にデザイン保護の一翼を担う他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為の規律が適応されるかの検討が行われていたことが確認できます。
産業構造審議会は経済産業省に設置される機関で、経済産業大臣の諮問に応じて経済産業に関する重要事項を調査審議しています。
ちなみに、デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)については2022年12月14日付けで意見公募(パブリックコメント)が行われており、寄せられた意見を踏まえた議論が1月の産業構造審議会資料から確認できます。
現行法では不正競争防止法上の「商品」に無体物(デジタルデータ等)が含まれるかどうかは司法の場でも判断がわかれており(東京高判昭和 57 年 4 月 28 日・東京地判平成 30 年 8 月 17 日など)、メタバース上での模造品が規制の対象になるのかは必ずしも明らかではありませんでした。そのため、産業構造審議会は「ネットワーク上の形態模倣商品提供行為も適用対象であることを明確化すべき」との意見をまとめています。
今後の論点は
メタバース上での模造品対応の具体的な方針が固まり、今後はどのような行為が「模倣」と判断されるのかという点が論点になってくることが考えられます。
気が付いたときには法整備が終わっていてクリエータやユーザーに多大な負担がかかるという事が起きないよう、政策をしっかりと注視し適切な施策を行う事こそがNPO法人バーチャルライツの役割であると改めで強く認識する次第です。
5月17日追記:
内閣府に対して本件に関する意見を提出しました。
著者:SUKANEKI
参考文献:
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/022_04_00.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222081&Mode=0
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/022_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/022_gijiyoshi.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/022_03_00.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/022.html
https://monolith-law.jp/corporate/penalty-for-trademark-infringement
※掲載されるオピニオンは著者個人の見解であり、NPO法人バーチャルライツ公式の見解ではありません。
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