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308.あまりにも酷い、いじめの実体。子どもたちを守る権利はないの?

1.はじめに「スマホいじめの実態」


 学校内でのいじめ、誰も見ていない場所でのいじめ、パワーハラスメント、罵詈雑言、悪口、なりすまし、暴力。

そして、ネット上のいじめ、スマートフォン等でのいじめ、映像や写真でのいじめ、フェイスブックやライン上でのいじめ、といじめの本質は大きく変化し始めてきました。
 
最近のいじめは、直接的な加害者とならず、他人の言葉や画像を使用して、自分の手を汚さず簡単に効率よく相手を傷つける目的で、スマートフォンが利用されることが多くなりました。

本来は楽しく、人と人がつながれる新しい時代のコミュニケーションツールとして開発されたスマートフォンですが、他人を陥れるためにも使用されている現状です。
 
権利のお話をする前に、スマホやネットを利用するすべての人たちが、自らの身を守り、保護する法律についてお話しします。

 
アメリカは起訴社会と呼ばれています。

例えば、ボーイさんにコーヒーをこぼされ、衣服が汚れてしまったことに憤慨したお客さんが、お店に対して数億円という損害賠償を請求します。
不当解雇に遭っても、日本人のように泣き寝入りせず、裁判に持ち込み生活権を主張します。
このようなアメリカ社会を見習うということではなく、「泣き寝入り」で生涯を終わらせないための知識(法律の一部)を身に着ける必要があると思うのです。

まず、皆さんが日常の仕事や生活の中で利用しているパソコン、ネット、スマホ、デジカメ、ツールとしてのメール、ライン、SNS、フェイスブック、ツィッター、チャット、ユーチューブ、スカイプ、その他、多数のメディアと通信手段がありますね。

noteも同じです。
 
これらすべてに権利があることを知って利用していますか?
 
なかでも、写真や映像のすべては、「著作権」「肖像権」「パブリシティ権」「プライバシー権」「個人情報」などの権利が集積されているものなのです。
 
そして、ネット上のいじめ解決策が「著作権」と「肖像権」にあるのです。
 
皆さんは、インターネット上に掲載する写真や動画をどのように扱っていますか?
 
多くの人が、スマホ、デジカメなどで撮影した画像をネット上にアップし掲載していると思います。
ここでまず知っていただきたいのが、次にあげる三つの権利です。

①  像を撮影した者には「著作権」という権利が発生していること。

②画像に人物(肖像)が入っているものには、その人物(肖像)に「肖像権」という権利があること。

③人の肖像には、「プライバシー権」があること。
これらの権利はすべて「個人情報保護法」に該当するものです。

 
例えば、画像や映像には、それを撮影した人(著作者)に使用する権利があります。
ですから、他人が撮影したモノを利用する場合は、必ず撮影された人の許可が必要となります。もし、許可なくその肖像をネット上に掲載した場合、「著作権侵害」となり、訴えられる可能性があります。

また、その写真や映像を撮影した著作者から許可をもらっても、そこに写るすべての肖像者(人物)からの許可が必要になります。

その両者からの許可なく、無断でネット上に掲載した場合は、「肖像権侵害」「名誉棄損」等で訴えられる可能性があります。
つまり、「著作者」「肖像者」の両者の許諾が必要になるということです。
 
さて、皆さんはどうでしょうか?

ホームページ、ブログ、note、フェイスブック、ツィッター、その他のネット媒体に他人の著作物を載せるとき、それぞれの権利を有する人たちから正式な許可を得て使用しているでしょうか?

「そんなこと関係ないよ、だって私は個人的な趣味なのだから」
おそらく大半の人がそのように答えるのではないでしょうか。

では逆に、もし自分の写真や自分の発言が、自分の知らない所で勝手に利用されていたとしたら、どう感じるでしょう?

イヤな気分になりませんか?

自分のモノが知らない人、
組織、団体に悪用されていたとしたらどうでしょうか?


自分が作成したモノが、自分の意に反する内容に修正され、
知らないところで利用されていたとしたらどうですか?

自分が書いた文章のある一部分を、誰かが勝手に修正してしまったために、思いもよらぬ批判文となって利用されたらどうでしょうか?

自分の肖像写真を、誰かが勝手に利用し、自分の知らないネット媒体に紹介され、さらに悪口までつぶやかれていたらどうでしょうか?

 
日本国憲法の条文には、「何人たりとも他人の人格を傷つけてはならない」という一文があるように、著作権は、すべての人がその権利を有し、すべての人格が保護されることを約束した法律なのです。

ですから、わたしたちの生活に身近な著作権を知れば、ただ「泣き寝入り」することはありません。
 
ホームページやブログ、note、メールやライン、フェイスブックやその他、私的利用を超える可能性のあるネット上で、本人(著作者)の許可なく使用した者に対しては、
「著作権侵害」
「著作者人格権侵害」
「肖像権侵害」
「プライバシー権」
「個人情報保護法」
「名誉棄損」などで訴えることができます。

また、相手に恐怖心を与えるような言動や行動などはすべて恐喝になります。(警察に通報すれば、すぐに対応してくれるでしょう)。
 
逆に、他人のモノを許可なく無断で利用すれば、相手からも訴えられます。
このような基本的知識を持っていれば、ネット上の問題は法律で解決できるのです。

著作権は、民事裁判と刑事裁判の二つの訴訟ができるもので、著作権侵害等による「損害賠償請求」「名誉棄損」など金銭的な請求もできるのです。
 
ホームページやブログは、不特定多数の人たちが自由に閲覧できる上、簡単にコピー、勝手に改変(修正)ができてしまいます。

ですから、どんなに私的なモノでも、個人の範囲には収まらないということを認識し、十分な配慮と注意を心がけていかなければなりません。

また、個人のホームページだからといっても、インターネットは公の放送媒体なのです。

著作権では「公衆送信化権」に該当します。


ですから、安易に他人のモノを利用、コピー、修正すれば処罰の対象となるのです。

メールやライン、制限をかけたフェイスブック等での個人間に限るやり取りは、「私的利用」の範囲内のため許可はいりません。
しかし、その私的使用された写真、画像、映像を許可なくホームページ等に転載するのば違法行為、侵害行為となります。
 
インターネットは、これまでの歴史に登場し得なかった画期的な道具であり、人類の所産であります。
が、これまでにない陰湿で悲惨な事案が続出していく光景を目の前にして、、幾何の脅威を感じずにはいられません。

この優れた媒体を与えられた私たち人間が、これをどう扱い、どんなことに用い、どのような未来を築いていくかという、新たな意志を問われているのではないかと、私は思います。

いじめという怪物がネットを利用して世界中に広がっていくのを知りながら、それを阻止していく知恵と意志を私たちは持てないのでしょうか?

とてつもなく速い速度で世の中が変ろうとしている現在、私たちは、かつてない心の成熟を果たさなくてはなりません。

スマホ・パソコン・ネットを誰もが利用する一億総著作者時代の今、著作権は特定の音楽家、芸術家、小説家、文筆家だけのものでなく、小さな子どもたちからお年寄りまで創作者すべての権利なのです。

この著作権が、もしかすると、多くの国民の人権を保護し救いとなるのかもしれません。

※あまりにも酷い、いじめの実体。子どもたちを守る権利はないの?
みなさん、この3本の動画を見てほしい~ほとんどのいじめは泣き寝入り。このままで終わってはいけない~


見て見ぬふりをした人たちも加害者かもしれない、いじめ問題。


 

いじめ被害者の父が問い質す「隠ぺいした?」「誰の指示で?」18年前のいじめ『教育長&当時の教頭』と面会 第三者委は「隠ぺい」認定(2023年6月12日)

【加害者と和解】いじめを苦に自殺した女子生徒の両親が加害生徒の最後の一人と和解 (2023年3月27日)

#3【名古屋いじめ】教育長が発した言葉に遺族は激怒。音声データの一部始終。娘がマンションから飛び降りてから、間もなく4年。それでも”同じ家”に住み続ける理由。ドキュメンタリー


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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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