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憲法13条 幸福追求の解釈は奥が深い〜社会人大学院生の学び〜

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法13条には上記のような記載があります。
ここでの幸福とは向こうからやってくるのではなく、また現に獲得してしまったものでもなく、常に追求の対象として、捉えられています。
自らが満足であると人間の進捗は止まる。よりより大きな満足を求めて努力する人間が、人生を豊かに送れる。人々がより豊な社会を求めている社会が豊かな社会をつくる。幸福の追求の精神こそが人類の進歩を促す。
憲法はこのような民主主義観を土台に据えているそうです。

幸福追求する権利があるのではなく、追求の対象として捉えられているのですね。それが好循環の起点になるのだと。

前向きに努力することが幸福の追求とは、憲法も奥が深い。

最近、法律って面白いと思えてきました。
学問って不思議。

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