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中小企業は発明をしてくれる弁理士を選ぼう

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】

 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「中小企業は発明をしてくれる弁理士を選ぼう」について説明します。

 このタイトルを見ると、「弁理士は発明者がした発明を文書にすることが仕事では?」と思われる人がいらっしゃると思います。
 確かにそうですね。

 しかし、出願人が中小企業や個人事業主の場合、そうもいってられないのです。

 というのも、大企業の場合、知的財産部とかの部署があって、製造部や開発研究部などから上がってきた発明を吟味します。
 そのうえで、独自に先行技術調査を行い、特許になるか否かの判断をするとともに、発明の特徴を抽出します。

 つまり、大企業の場合は発明の内容がしっかりしていて、先行技術文献に対して新たにこのような構成を備え、かくかくしかじかの作用効果がありますといったことが既に明確になっています。
 ですので、この内容に添った特許出願書類を書いてください、との注文が入ることが多いのです。

 一方、中小企業の場合は、こういったアイデアがあるけどどうですか?みたいな感じの相談を受けることが多いです。
 そこで、先ずは特許事務所が先行技術調査を行って、類似の先行技術文献を抽出します。

 この先行技術調査の結果、これは特許になる可能性が高いです、新規性も進歩性もありますよといえることができれば良いです。
 しかし、これは微妙だな~とか、特許は厳しいかもと思うこともまあまああります。

 後者の場合、そこでどうするかが中小企業向けの弁理士の腕の見せどころ?ではないかと思うのです。
 先行技術調査の結果のみを提示して、これは特許になる可能性が低いですよといってお客さんに帰ってもらう、又はそのまま出願してしまうのは、お客さんと弁理士双方にとって良くないと思うんですね。

 では、どうするのか?
 先ずは、徹底的に発明品と先行技術文献との相違点を探し出します。
 その探し出した相違点から、何らかの作用効果が得られないか検討します。
 有利な作用効果が得られれば、その構成を下位の請求項に盛り込む提案をします。

 次に、発明品の現物や図面を穴のあくほど見て、その形状から何らかの作用効果が得られないかを検討します。
 このとき、発明者になぜこの形状にしたのですか?とか、この曲げや突起は何の意味があって設けているのですか?とかのインタビューをします。
 その結果、何らかの作用効果を得ることができれば、その形状の構成を下位の請求項に盛り込む提案をします。

 これらの作業をしても進歩性等に難があるときは、坂岡自らが付加する構成要件を検討することがあります。
 これは、先行技術文献にはこういった課題があるから、こうすれば解決しますよねとか。
 又は、単に発明を見て、ここの構成に新たにこういった構成を付加すればさらに良くなりますね、とか、ここの構成をこう変えればもっと良くなりますね、といった感じです。
 こうして、考え出した構成を下位の請求項に盛り込む提案をします。

 これらの作業をすると、最初は厳しいなと思っていた案件も、それなりに特許になる可能性が出てくることがけっこうあります。
 あと、お客さんから坂岡さんの発明だねといわれることもたまにあります 笑

 こういった作業は、かなり面倒で工数もかかるため、弁理士にとっても負担になります。
 また、発明の内容によっては上記の作業ができないときもありますし、アホな提案をしてしまうとお客さんからそんなの要らないですと言われます。
 しかし、お客さんからお宅に依頼してよかったと思われるためには、なるべくやった方が良いと思います。

 あと、先行技術調査の結果、特許の可能性が高いと判断しても、調査には漏れがありますので、思いもよらない文献が審査で発見されることがあります。
 こういったときにも上記の作業をしておくと、特許になる可能性が上がります。

 難点としては、特許出願を受けるときに安価にできないということでしょうか。
 最近はインターネットを見ると、けっこう安く提供する特許事務所もありますが、弊所ではとてもそんな値段では対応できません。

 安いのが好きな人は1円でも安いところに行きますので、そういった人は弊所には合いませんね、ごめんなさい 笑

 この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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