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「感染症法違憲訴訟」の意義について

この記事を執筆したのは憲法記念日である5月3日です。

先月14日に自分は、国と岡山県に対し「10円の賠償」を求める訴えを起こしました。
昨年夏に新型コロナとなりましたが、就業制限を10日間とすることについて、強い疑問を持った点が大きな理由です。

新型コロナによる死者は、極めて限定的なのに、そこまでする必要性があるのかどうか疑問を持ちました。そこまでするのは、国民の権利を侵害して違憲であるという確信を持ちました。

まずは、弁護士を立てることを前提に、資金を募ることから始めていました。
弁護士の方にも複数箇所当たりましたが、色よい返事がいただけませんでした。

これらを踏まえ、現状では「5月8日」の5類移行までに訴状を出せないと判断して、本人訴訟にて訴状を出すことといたしました。

訴訟の概要はこんな感じです。
(1)形式上は、「国」「岡山県」への賃金カット相当額の国家賠償請求
(2)全国初「新型コロナによる就業制限が違憲かどうか」が争点
(3)訴額は、就業制限10日間が違法というメッセージを込めて「10円」!

訴状は以下をご覧下さい。

争点は以下をご覧下さい。

本件訴状の起案に当たりましては、多くの国賠請求の裁判事例について調べました。特に、新型コロナによる時短命令が争点となった「グローバルダイニング事件」に関しては、新型コロナによる権利侵害が争点になるという面から、訴額の設定の考え方や訴状の起案に関して、参考とさせていただきました。

新型コロナは5類に移行しますが、これまでの感染症対策に関して本当に正当であったのかどうかに関して、検証されるのはこれからです。

海外では、既にこれまでの感染症対策について、検証される動きがあります。
日本でもワクチン接種で健康被害が見られることに関して、徐々にですが知られるようになっており、国に対して責任を問う声があがり始めております。

本件裁判は、感染症対策の根幹ともいえる「就業制限」が違憲かどうかを争うことになります。したがって、これまでの感染症対策に関して、マスクやワクチンの意義も含め、正面から検証を求めていく形になっていきます。

どうか、本件裁判にご注目いただければと思います。

昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。