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ネットビジネスをはじめる方必見! 【税金の基本】確定申告

こんにちは、ラン丸(@sign45917948)です。

今回は、アフィリエイトやポイントサイト等、初心者でもわかる税金(確定申告)について解説していきます。

サラリーマンであれば、ほとんどが源泉徴収という形で、雇用主から自動的に所得税が支払われます。

一方、自営業のネットビジネスでは、税金は自分で払っていかなければなりません。

確定申告をする義務があるのにも関わらず、意図的に確定申告をしない悪質な脱税に対しては厳しい罰則があり、厳正な処分が下されます。

ネットビジネスで稼げるようになったら、必ず確定申告をおこなうようにしましょう。

【参考サイト】
確定申告の手順を解説!確定申告をしないとどうなる?
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/shinai/

ネットビジネスで納税義務の対象になる条件

<有職と無職ごとの所得税基礎控除>

◎仕事を持っている人(サラリーマン・アルバイト等)
→年間20万円以上の副収入で所得税発生

◎ 仕事を持っていない人(主婦・学生・無職等)
→年間38万円以上の副収入で所得税発生

ネットでお金を稼ぐ場合、税金は確定申告という形で、自分から毎年3月15日までに税務署へ申告します。

とはいえ申告の必要があるのは、年間のネット収入が20万円を超えた場合です。

他になにも仕事を持っていない無職の人の場合は、38万円を超えた場合です。

その金額以下のネット副収入である場合は、申告の必要はありません。

有職者の人は目安として、月々に平均1万5000円以上をネットビジネスで稼げるようになったら、確定申告を意識していくことをオススメします。

所得とは

<所得税の意味>
所得税
:所得から1年間の全収入から経費をひいた金額
課税所得:所得から控除をひいた金額で、最終的な所得税の課税対象
経費:ASPの手数料、ドメイン・サーバー代など
控除: 配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など

所得とは、収入から経費を引いた金額です。

「収入-経費=所得」ですので、
経費として指定できるお金が多ければ多いほど、所得を減らすことができます。

しかし、基本的にアフィリエイトでいう経費といえば、主にASPやポイントサイトでの換金時に必要となる支払手数料、あとは、サーバー代やドメイン代といった、通信費程度と思ってください。

情報商材やネットビジネス関連書籍の購入があった場合は、図書研究費の経費として計上が可能です。

他には、家賃や水道光熱費なども経費の対象となりますが、それらの計算は按分比率などにより複雑で、各地方の税務署によって経費となるかどうかもまちまちですので、あなたの管轄の税務署に問い合わせすることをオススメします。

基本的にネットビジネスのために消費したお金でなければ、経費としては認められません。

また所得税を減らすには、経費の他に控除が重要となります。

子供がいる、結婚している等、自分のステータスをよく把握した上で、自分がどの控除に該当するかを調べておきましょう。

所得控除

所得控除には、以下のような内訳があります。

給与所得控除 :
「給与」で収入を得る場合、額に応じて一定金額が控除されます。サラリーマンの概算経費です。

基礎控除:
すべての納税者が無条件で38万円が控除されます。

社会保険料控除:
  「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。

扶養控除:
 「扶養家族」にあたる者の人数、主に子どもの人数に応じて控除されます。

配偶者特別控除:
配偶者がいるとき、最高38万円(配偶者の所得に応じて)まで控除されます。

配偶者控除:
 配偶者が特定の条件を満たしているとき、上記の「配偶者特別控除」とは別に一定額が控除されます。

生命保険料控除:
生命保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円控除されます。
(さらに個人年金保険でも最高5万円控除されます。)

地震保険料控除:
地震保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円控除されます。

医療費控除:

健康保険が適用される医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額だけが控除されます。

「収入-経費=所得」「所得-控除=課税所得」と計算していくことで、
最終的な所得税の課税所得を導きだしていきます。

確定申告は正確には、年間20万円以上(無職は38万円以上)の収入ではなく、20万円・38万円以上の所得がある場合に、所得税が発生し、申告の義務が生まれます。

しかし、不安な人は経費等関係なく、収入自体が20万円・38万円を超えそうな時点で、確定申告をおこなうことをオススメします。

白色申告と青色申告

<収入額を基準としたときの申告方法の選択>

◎ネットビジネスだけで生計を立てられない人
(ネット副収入の年収が300万円以下) → 白色申告(現金主義)
◎ネットビジネスだけで生計を立てられる人
(ネット副収入の年収が300万円以上) → 青色申告(発生主義)

確定申告の方法は、おおまかにわけると白色申告と青色申告の二つがあります。

白色申告は副業レベルの稼ぎの人や確定申告の初心者、時間をかけずに簡単に納税をおこないたい人などにオススメです。

青色申告は目安としては、年間200万円から300万円以上のネット副収入があり、ネットビジネスだけで生計を立てられる人にオススメです。

また複式簿記という複雑な記帳が必要なかわりに、65万円の特別控除がありますので、多少面倒になってもいいから払う税金を減らしたい、という人にも青色申告はオススメです。

厳密には、白色申告と青色申告以外に、法人化による税金の支払方法があります。

はじめて年間の副収入が20万円を超えた人は、簡単に白色申告をおこなっていきましょう。

しかし、法人化は、年間1000万円以上のネット収入ができた際に、考えるものですので、次章でみていきます。

消費税を納めなければならない場合

個人事業主には、消費税を支払う必要のある人と必要のない人がいます。

消費税を支払う必要のある人を消費税の「課税事業者」、消費税を支払う必要のない人を消費税の「免税事業者」といいます。

では、どのような個人事業主が、消費税の課税事業者になるのか、その要件を見ていきましょう。

消費税が課税される要件は、次のどちらかを満たす場合です。

☑前々事業年度(年度)の売上が1,000万円を超える場合
☑前事業年度(年度)の上半期日の売上が1,000万円を超える、
または給料総額が1,000万円を超える場合


要件を見てわかる通り、売上が1,000万円を超えたからといって、その年から消費税を納めるわけではありません。

2年後、もしくは1年後から消費税を支払う義務が発生します。

これは、消費税を支払うための準備期間を設けたものです。

また、開業1年目については、前々事業年度(年度)や前事業年度(年度)がありません。

そのため、上記2つの条件を満たすことがないので、課税事業者にはなりません。

なお、まだ消費税の課税事業者でない人が上記の判定をする場合、売上1,000万円は税込金額で考えます。

消費税の課税事業者になった場合

消費税の課税事業者になった場合、するべきことが2つあります。

それは、「届出書の提出」「帳簿書類の保存」です。

それぞれ見ていきましょう。

①届出書の提出
個人事業主が消費税の課税事業者になると、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。この届出書は、税務署に課税事業者になったことを知らせるためのものです。提出期限は「速やかに」となっています。通常は、売上が1,000万円を超えた年に提出しますが、提出を忘れた場合はそれ以降でも問題ありません。

②帳簿書類の保存
消費税の課税事業者は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を7年間保存する必要があります。税務署に納める消費税の金額は、簡単に言うと、売上で預かった消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引いた差額を支払います。

帳簿や請求書などの保存がされていないと、仕入や経費にかかった消費税を認められず、その分納める消費税の金額が大きくなってしまいます。消費税の課税事業者になったら、請求書などを紛失しないように注意する必要があります。

まとめ

個人事業主で売上が1,000万円を超えると、消費税がかかります。

そのため、届出書の提出や帳簿書類の保存はもちろんのこと、普段から納税資金の確保のことも考えておく必要があります。

サラリーマンの人で年収が1,000万円を超える場合などで、独立するかどうか迷っている場合、税金だけでなく、経費のことも考えて判断する必要があります。

その場合は、一度税理士などの専門家に相談してみることをオススメします。

今回は、以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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