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商標法 判例 氷山印事件(取引の実情) 昭和39(行ツ)110号

 氷山印事件では、商標の類比判断において取引の実情を考慮することが判示されました。

 具体的には、商標の外観、観念、称呼の類似は、出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎない。このため、(i)商標の外観、観念、称呼のうちの一つ以上で類似と言える場合であっても、他の二点において著しく相違する場合(ii)取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたい場合、については、類似商標とは判断しない。


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