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介護職員の平均月額給与・32万3,190円、前年度比7,780円増で「加算の効果が出ている」

*「最適な介護」を実現するための情報紙*
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*****令和4年4月7日(木)第719号*****

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介護職員の平均月額給与・32万3,190円、前年度比7,780円増で「加算の効果が出ている」
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 厚生労働省の調査によると、特定処遇改善加算(1)(2)を取得している介護施設・事業所の介護職員の、昨年(令和3年)9月時点の平均給与は32万3,190円で、前年(令和2年)9月時点から7,780円増加した。

 また、特定処遇改善加算を取得している介護施設・事業所で「月額平均8万円以上の賃金改善を実施」したのは11.4%、さらに「処遇改善後の賃金が、年額440万円以上となる賃金改善を実施」したのは40.8%だった。

 4月7日に開催された、厚労省の有識者会議・介護給付費分科会で公表された。今回の調査の中で、令和3年度に新たに特定処遇改善加算(1)(2)を取得した施設・事業所の介護職員の昨年9月時点の平均給与は29万3,800円で前年9月より1万3,410円増加した。

 【特定処遇改善加算の届出を行わない理由「事務作業が煩雑」が42.2%で「改善を…」】

 今回の調査結果について、厚生労働省は「加算の効果が出ている」等と評価した。「特定処遇改善加算は、従前の処遇改善加算と違い、介護職員の給与が「月額平均8万円以上」「年収440万円以上」となる賃金改善の実施を目的として実施された。

 今回の調査結果では、32.8%が「月額平均8万円以上・年収440万円となる者が設定できなかった」 と回答したことに加え「すでに賃金が年収440万円以上となっている者がいる」が38.5%あった。

 また「特定処遇改善加算の届出を、行わない理由」を複数回答で尋ねたところ、次のような結果となった。

 ▼「賃金改善の仕組みを設けるための、事務作業が煩雑」=42.2%
 ▼「職種間の、賃金バランスが取れなくなることが懸念」=40.2%
 ▼「賃金改善の仕組みの定め方がわからない」=33.9%
 ▼「介護職員間の、賃金バランスが取れなくなることが懸念」=33.4%

 これらの結果について、会議に出席した有識者からは「事務作業が煩雑」等が4割以上で、この点が今後の処遇改善加算に与える影響を懸念する声が複数出され、厚労省に対して「改善」を要望した。

◇─[後記]───────────

 結果を単純にみれば、厚労省の評価通り「加算の効果が出ている」のかも知れませんが一方で、特定処遇改善加算の届出を行わない理由で「事務作業が煩雑」が42.2%もある点は、大きな課題だと思われます。

 会議に出席した多くの有識者も、この点に懸念を示しています。少人数のスタッフでも、地域の介護を担う小規模事業者が積極的に加算が取得できるよう、厚労省には制度の詳細を見直してもらいたいと思います。

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