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憲法をいじらずに教育の地域主権は実現できるのか

日本人は当たり前のように文科省の検定教科書、学習指導要領に基づく教育内容、教育制度を受け入れている。
そのことに対し、多くの人は何ら疑問を持たないだろう。

しかしながら、このことはこの国のエリートの能力を定義し、社会形成に大きく影響している。
https://note.com/nice_falcon2637/n/n372eb88e9ab3

国(文科省)が教育に関与する現行制度を制定したのは100年以上前のことであり、これを否定するのは容易ではない。
このことの否定は、現行憲法の否定となるのだろうか。

■日本国憲法26条
1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第26条

■教育権の所在に関する問題

教育を受ける権利に関して争われている重要な問題は、教育内容について国が関与・決定する権能を有するとする説と、子どもの教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育の条件設備の任務を負うことにとどまるとする説のいずれが正当かという、いわゆる教育権の所在に関する問題である。

教育の全国的水準の維持の必要に基づいて、国は教科目、授業時間数等の教育の大綱について決定できると解されるが、国の過度の教育内容への介入は教育の自主性を害し、許されないと思われる。
(芦部 信喜『憲法 第七版』岩波書店 285頁)

また、教育権の所在について、旭川学テ事件判決では「いずれの説も極端かつ一方的である」として退け、次のように述べた。
すなわち、親、私学および教師の自由がそれぞれ一定の範囲において妥当することを前提に、それ以外の領域において、国が、子ども自身および社会公共の利益のために必要かつ相当と認められる範囲内において、教育内容について決定する権能を有するものとし、その際子どもが「自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子供に植え付けるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上から許されない」と。
(佐藤 幸治 『日本国憲法論 第2版』成文堂 407頁)

できることならば、明確に

「■教育の地域主権」


の項を立て、

「国は教育制度及び教育内容に一切関与してはならない。
普通教育は都道府県の所管とする。」

などの加憲をおこないたいところではある。

そして、憲法の規定を受けて教育基本法、学校教育法等が改定されれば、教育の地域主権が達成される。

■教育基本法第4条(及び学校教育法)
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_04.htm#:~:text=�

しかしながら、たとえこの「教育の地域主権」の加憲に限定したとしても、改憲は容易ではないだろう。

教育の中央統制が社会に及ぼしている影響を多くの人が認識しなければ、そう簡単には改憲は実現しない。

まずは憲法集会(新護憲派?、新改憲派?)を開催するところから始めましょうか‥‥

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