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不動産の住所変更を忘れていませんか

引越しをして住所が変わったら、住民票だけでなく、登記簿の住所を変更するのを忘れないようにしましょう。

不動産の所有者や、会社の代表者の住所は、登記簿に記録されています。この住所は、住民票の住所が変わっても、自動的に変更されません。

ご自分で法務局に行って手続をするか、司法書士に依頼をしてすることとなります。

不動産登記簿の住所変更

土地や建物の登記簿には、その所有者の住所と氏名が記録されています。引越しをしたら、変更の履歴のわかる住民票か戸籍の附票を取得して、法務局で住所変更の手続をします。

長年にわたり、住所変更を忘れていると、困ることがあります。

なぜならば、住民票には、自治体での保存期間が決まっています。住所が変わってから一定の期間を経過すると、旧住所の住民票は廃棄されてしまい、証明書を交付してもらえないことがあります。

また、海外へ転勤され、住所も海外へ転出したときには、記録がそこで途絶えてしまい、日本の住民票では変更の履歴が確認できなくなります。

会社名義で所有している不動産がある場合も同じです。

社名や本店所在地が変わったら、会社の登記簿を変更するだけではなく、不動産の登記簿も変更することが必要です。これらは、法務局では自動的に処理されません。

令和8年までに、住所変更の登記が義務化されることが決まっています。

不動産の所有者に対して、住所等の変更日から2年以内に法務局で手続をすることが義務となります。この手続を忘れて申請が漏れると、罰則が予定されています。

原因は、土地の登記簿の住所が長年にわたって変更されていないために、登記簿を見ても所有者と連絡がつかなくなって、困ることが増えてきたからです。たとえば、隣地に住む人が迷惑をしていても連絡がとれないことがあるほか、公共事業や災害復旧が円滑に進まないためです。

会社の登記簿の住所変更

会社や法人の登記簿には、代表者の住所と氏名が記録されています。

代表者が引越しをしたら、14日以内に法務局で変更の手続をする義務があります。また、株主名簿も更新をしていただくようにご注意ください。

会社の登記簿や株主名簿に、住所が古いままになっているものをよく見かけます。会社の役員や株主と連絡がとれなくなってしまうと、困るのは会社です。

情報の一元化、改善

住民票と法務局の登記記録が連動していないため、その都度、変更手続が必要となり不便に感じられることと思います。

これは、法務局の記録について、名寄せができていないためです。

現在、住民基本台帳ネットワークと法務局の管理する記録(不動産登記システム、商業法人登記システム)の連携が予定されています。

これにより、不動産の所有者の名寄せができるようになります。

個人の住所と氏名、会社の社名と本店所在地から、所有している不動産の検索ができるようになり、住所などの変更があったときには、法務局で漏れなく変更ができるようになるものです。

つまり、転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映されるようになります。

これが完成するのは数年先のことですが、それまでの間は、どこにどのような不動産を所有しているのか、家族で共有して、手続を忘れないようになさってください。

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