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完全に中立な立場ということがあるのだろうか

金融教育を推進するための体制を整備するとの報道がありました。そのために、金融機関に所属せずに独立・中立の立場で、個人向けの資産形成を助言する専門資格も検討しているようです。

とかく商売において、完全に中立な立場ということはフィクションではないでしょうか。

現在でも、これに近い職種では、ファイナンシャルプランナー(FP)や独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)が思いつきます。それぞれ、資格試験があったり、登録制になっており、民間の事業者として活動されています。

FPであれば、銀行や保険代理店に所属している人も多く、金融商品を販売していますし、IFAであれば、金融商品の仲介をして株式や債券を扱っています。

有資格者としてバックエンド商品を一切もたずに、独立した立場でコンサルタント業に専念している人も一部にはいますが、多くの場合には、保険や証券の販売をおこなって、その手数料が売上になっています。

一社専属の金融パーソンとは異なり、自社商品の販売ノルマがなく、お客様にとって最適な商品を独立中立した立場で選択して提案ができるというタテマエはあるとしても、商品ごとに手数料率も異なるわけですから、ホンネのところで手数料の良い商品を勧めることもできるわけです。

この点で完全に中立な立場ということはありえず、利益相反する可能性があるといえるでしょう。

私ども司法書士も、法律を扱う仕事の中で、利害関係の対立する当事者を相手にすることがありますが、利益相反になることはご法度です。民法でも依頼者の代理人となっている人が自分本人と法律行為をする自己契約や、相対する当事者双方からまとめて代理人となる双方代理、依頼者と代理人の利益が衝突する利益相反行為は、依頼者本人に対しては無効とされています。

言い分の異なるどちらか一方の味方にしかなれません。中立な立場で調整役をかって出ようと、議論の間に割って入って行司をするなどありえないことです。情報格差の大きい専門家とアマチュアとでは、不公平であり、極端なことを言えば、私たちの好き好みでどちらにでも軍配を上げることができてしまいます。

その点、不動産の売買の場面で、司法書士は、売主と買主の両方から登記手続の代理を任されます。これも双方代理ではあるのですが、単なる登記手続の履行に過ぎないとの理由から、認められています。

その当時、判例が示された頃に比べると司法書士の役割も変化していて、売主に対しては本人確認や所有権の確認、売買という行為が契約どおりに行われているのか点検するなど、実体を判断することも求められていますから、単なる手続の履行だからという理由で双方代理禁止の除外とすることにも限界がきているのではないかと心配します。司法書士の一声で、その取引を流すことだって可能なのですから。

ところで、冒頭の新しい資格ですが、「投資を始めるにはどうしたらいいのか」「どんな金融商品を買ったらいいのか」といった相談などに無償または極めて小さな手数料で応じる予定であるそうです。いったい、誰がそんなおせっかいなことを引き受けて、タダ働きするのでしょうか。

向こうから来る物件はすべてクソ、とも不動産投資の世界では言われていますし、金融でも不動産でも、投資に関して無料あるいは無料に近い情報ほど怖いものはありませんけども。情報商材屋さんたちが、資格試験に向けて手ぐすねを引いて待っていそうな気がしますが、だいじょうぶでしょうか。

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