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財産が自宅と少々の預貯金しかない、ふつうの家庭が相続対策すべき理由

相続の話を聞いているときに、遺産が自宅の土地と建物しかないときが思いのほか困るものです。こんなときは、どのように分けましょうか。

私は、不動産には住む人の名義をつけておくことが原則であると考えています。所有者に管理する責任がともなうからです。

とりあえず、みんなの名義をつけておこうと共有名義にすることは勧めません。共有不動産は、後日、問題となります。相続のことだけ考えても、いったんは子どもたち兄弟姉妹の共有となりますが、その世代が亡くなれば、次はいとこ同士での共有となります。共有者の関係が希薄になるほど、これを解消することが難しくなります。

ただし、不動産をすぐに売却して、その代金を分けようとするならば、共有名義とします。

相続人が何名もいるときに、家を継ぐ方の名義をつけたとして、他の相続人が何ももらえないことに不満はないでしょうか。これを口にするかどうかはともかく、何ももらえないことにしこりが残るかもしれません。

そのようなときには、遺産だけではなく、相続人同士でお金で清算することができます。たとえば、遺産である家をどなたかが代表して全部相続したとして、その代表者が、他の相続人に対して相続分に応じて現金を支払う方法です。これを代償分割といいますが、相続人間の公平をはかることができます。

また、家には誰も住まないことがわかっているのでしたら、速やかに売却して、相続人全員で代金を分ける方法もあります。この方法であれば、分けにくい不動産が、分けやすい現金に姿を変えるものですから、相続しやすくなります。

遺産が自宅不動産とわずかな現金のみというご家庭は、多い事例です。分けにくい財産の割合が大きいほど、相続が難しくなるものです。このようなご家庭では、遺産分割でつまづかないように、遺言書を準備することや、代償金を準備できるように生命保険を活用することを考えていただきたいものです。

相続の場面では、単に遺産を分配すればいいと思ったら間違いです。故人の生前にあった介護や生活支援などの負担をねぎらってほしい、清算したいと主張される方もあります。財産が多くなくとも、分けにくい財産の割合が多い方ほど、円滑な相続ができるように事前の対策が重要になります。

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