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絶対に遺言書をつくっておくべき10選【前半】

「遺言書さえあれば」
「どこかに遺言書はありませんか、探してみてください」

ふだん、私は相続にかかわる仕事をしています。遺言書さえあれば、と思う場面が数多くあります。

次に示す事例は、思ったように財産を相続できなかったり、相続のときにトラブルになりやすい事例です。財産の多い少ないにかかわらず、絶対に遺言書を準備しておくべきであるとを強くおすすめします。

相続人の間で話し合いがうまくいかないときは、裁判手続を利用することとなり、多くの時間と費用がかかるだけでなく、その間、預金や不動産が凍結されてしまいますから、経費の支払い、生活費や納税資金の準備にも支障が出ることがあります。

絶対に遺言書をつくっておくべき10選

  • 子どものいない夫婦(DINKS)

  • 未婚で独身の方、離婚して独身の方(おひとりさま)

  • 内縁関係、事実婚、同性婚で籍を入れていない夫婦

  • 再婚している方

  • 子ども同士の仲が悪いとき

  • 離婚歴があり、前婚の夫や妻との間に子どもがいる方

  • 相続人の中に、認知症の方や障がいのある方がいるとき

  • 相続人の中に、音信不通、海外居住者、ひきこもり、行方不明者がいる

  • 自営業や農業をしている方

  • 会社を経営している方

遺言書がないために相続で苦労する事例

死後、さまざまな事情で相続手続が前に進まないどころか、思ったように相続できない場合があります。

子どものいない夫婦、おひとりさま

子どものいない夫婦で、夫が先に亡くなったときは、法定相続人は、妻と夫の父母です。夫の父母が既に亡くなっているときは、妻と夫の兄弟姉妹、甥姪が法定相続人となります。

夫の親戚と普段から交流がないときに、相続や遺産分割の話を進めにくいことが考えられます。親戚に相続についての基礎知識がなければ、うちは関係ないと話し合いにも応じてもらえないばかりか、死別したのだからと、夫の実家側から他人扱いされて、まったく話にならないこともあります。

生活費を夫の銀行口座で管理していた場合であって、協力的でない兄弟姉妹がいる場合、遺産分割の手続が滞って、預金の引き出し等ができなくなることがあり、生活に支障が出ることが予想されます。

内縁関係、事実婚、同性婚

内縁関係や同性婚のパートナーのように、婚姻届を出していなければ、現在の法律では法律上の夫婦ではありません。そのため、相続する権利が当然には発生しません。

離婚の場合には、夫婦関係に準じて財産分与などが認められることがありますが、相続についてはまだ認められていませんので、遺言書がなければ1円も相続できません。

認知症、精神障がい

遺言書がなければ、相続の手続は、相続人全員で取り分や分け方を話し合います。相続人の中に、認知症や心身の障がい等の理由で、判断能力がなく意思表示ができない方が含まれる場合には、遺産分割の話し合いができません。

この場合には、判断能力がない人のために成年後見制度を利用して、後見人が代わりに遺産分割をします。後見人の手続をするにも準備する時間がかかります。

遺言書のご相談を承ります

もめるから、喧嘩になりそうだから、という見通しがあるならば、真っ先に遺言書の準備はしてください。説明するまでもありません。しかし、私たちが解決している相続の中でも、話が前に進まない相続は、もめるばかりではありません。音信不通であったり、協力してもらえなかったりするほか、無関心や無視、意思能力が不十分ということも数々経験してきています。

グラーティア司法書士法人は、このような難しい場面や遺言書さえあれば円満な相続となった場面を数多く見てきました。そのため、遺言書作成を積極的に勧めており、ご相談を承っております。

遺言書は、一部のお金持ちのためのものではありません。

相続のトラブルは、一般的な家庭で、日常的に起こっています。もめごとにしなかっただけで、誰かが我慢して過ぎ去ったものも含めれば、無数にあります。元気なうちに遺言書を作成し、安心、円満な終活をはじめてみませんか。


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