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相続がはじまったときに未成年の子がいるときの遺産分割

病気や事故で、若いうちにお亡くなりになってしまうこともあります。

相続は、年齢の順番に来るものではありませんし、こればかりは誰にもわかりません。未成年の子を残して亡くなった場合の相続について考えてみます。

未成年者は、単独で法律行為をすることができません。そのため、売買、賃貸借などの契約をするには、親権者が代理人となってすることとなります。

相続の場面では、遺産分割協議や相続放棄がこれに当たります。

なお、令和4年4月から、成人年齢が引き下げられましたので、18歳未満の子が相続したときが対象となります。

例えば、夫が死亡して、妻と子がいた場合には、そのふたりで遺産分割の話し合いをおこないます。その子が未成年であるとき、相続人である妻が自分と未成年の子の代理人として、ひとり二役で遺産分割協議をすることができません。未成年者とその法定代理人の間で利害が衝突するからです。

このような場合、遺産分割をする前に、未成年の子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

特別代理人選任の申立が必要です

親権者たる親が未成年の子を代理することができてしまうと、ひとり二役で、親が全部総取りをするような遺産分割ができてしまいます。すると、親の方が一方的に利益を得ることができます。

このようなことに、利益相反行為となろときは、ひとり二役が認められません。

  • 夫が死亡し、妻と未成年の子で遺産分割協議をする行為

  • 複数の未成年の子の法定代理人が、ひとりで子ども全員の代理人として遺産分割協議をする行為

  • 相続人である親権者が遺産をもらい、未成年者のみ相続放棄をする行為

  • 一部の子どもだけに相続放棄をさせる行為

親が一方的に利益を得る場合のみならず、子どもが二人いる場合に、親権者の一存で、長男には相続させ、二男には相続放棄をさせるような場合にも、利益相反行為として、特別代理人選任が必要となります。

ただし、親子全員で相続放棄をする等、親子間での利害衝突がなければ、特別代理人を選任する必要はありません。

家庭の事情によって、さまざまな場面が想定されますので、未成年の子が関与する相続があったときには、慎重に判断します。

これを誤りますと、手続が無効となり、やり直すことになります。

特別代理人を選んでもらうには

子の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類を提出します。

裁判所に提出する書類は、弁護士か司法書士へご依頼いただければ代わりに作成することができます。提出書類は、申立書のほか、子の戸籍謄本や、遺産分割協議書案などが必要となります。

特別代理人に選ばれるためには、特別な資格は必要ありません。その相続手続に関わりのない方で、たとえば祖父母、叔父、叔母になっていただくことができます。また、身内に候補者がいない場合には、弁護士や司法書士に特別代理人となってもらうこともできます。

相続の手続に時間がかかることも

特別代理人選任の申立をしてから、選ばれるまでに、約2週間から1か月ほどかかります。特別代理人が選ばれて、ようやく相続の手続を始めることができるため、それまでは遺産分割などの手続が止まってしまいます。

財産が凍結されてしまい、生活資金や納税資金の確保が難しいような場面も考えられますので、早めに取りかかっていただきたいほか、速やかに進めるためにも、司法書士や弁護士に書類の作成を依頼されることをおすすめします。

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