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会社のお金から従業員に貸付を行うことは可能か?

意外とよくある相談で「従業員にお金貸してもいいですか?」っていうのがあります。

会計事務所の人間として、いつもこう答えます。

問題ありません!

会社が社長に貸付することもありますし、取引先に貸付したりすることもあります。
従業員も例外ではありません。

ただ、注意点が一つあります。


利息をとる必要があります。

なぜかというと、株式会社は会社法という法律で利益を追求するものと定義付けされています。
お金を貸しただけでは会社には損しかありません。一時的にせよキャッシュがなくなりますからね。
(こういう利益追求とは逆のことをしたりすることを利益相反って言ったりします)

何%の利息をとるのか


→会社が金融機関からの借入がある場合はその金利
→ない場合は国税のホームページに書いてます

単利計算で構いませんので、しっかり計算することと金銭消費貸借契約を結んでおくことをお忘れなく!

終わり!

【おまけ】
利息をとる、と言いましたが中には取りたくないという社長もいらっしゃいます。
そういった場合は、利息分を一旦給料として会社が従業員に支払って、そして同額を従業員から会社に利息として払ってもらったことにしています。
わざわざお金のやり取りはしません。会計上そうしています。
そうした場合は従業員の給料が増えるので、所得税が微増します。

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