クリニックが薬局を開設するには
医療法人が開設しているクリニックは、薬局を開設することができます。厚生労働省の「医療法人の業務範囲」のⅡ.附帯業務の第6号保健衛生に関する業務に①薬局と明記されています。
薬局開設の許可申請が必要薬局の開設には、その所在地の管轄保健所に薬局開設許可申請を行い、内装工事完了後に保健所の検査を受ける必要があります。また、保険医療機関・保険薬局指定申請書の提出や厚生局の審査会を受ける必要があります。
クリニックと薬局は、経済的、機能的、構造的に独立していなければなりません。クリニ