行政書士法人Deeの許認可ブログ

日々、医療・薬事・建設・運送の許認可申請に勤しんでいる行政書士事務所の代表が更新してお…

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日々、医療・薬事・建設・運送の許認可申請に勤しんでいる行政書士事務所の代表が更新しております。 ○事務所ホームページhttps://dee-law.com/# ○医療法務専門ホームページ https://dee-iryou.com/

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最近の記事

医療法人の持ち分とは

医療法人は平成18年の医療法改正前まで、出資形式で出資者は持ち分を持つことができました。この持ち分が存在する医療法人は持ち分有り社団医療法人(経過措置医療法人)と呼ばれています。 目次 1 現在は持ち分のない医療法人しか設立できない 2 持ち分の権利について 3 持ち分のリスクについて 4 持ち分なしの医療法人への移行 5 医療法人手続きなら行政書士へ 現在は持ち分のない医療法人しか設立できない現在、新規に医療法人を設立する場合、持ち分のない医療法人でしか設立す

    • 建設業許可は行政書士じゃないと取れない?<専門家に依頼するメリット>

      建設業許可をなんとかご自分で申請することもあるいは可能かもしれません。 しかし建設業許可の申請手続きは専門知識を要することが多く、複雑なケースでは専門家である行政書士に依頼することで多くのメリットがあります。 建設業許可を専門としている行政書士はもちろん細部まで申請手続きに精通しており、最新の規制や手続きの変更点を把握しています。これにより、申請がスムーズに進行し、ミスを避けて時短を実現でき、「本業に集中したい」「時間をかけたのに許可が取れない」などよく聞くお悩みや失敗を

      • 薬局の開業準備を始める前に【行政書士が解説】

        薬局の開業をお考えの方へ、事業を成功に導くためには、開業前の準備が非常に重要です。開業にあたっては、法的な基準や資金計画、立地についての適切な知識が必要不可欠となります。ここでは、開業する前に知っておくべき点をいくつかご紹介しますので、準備段階での参考になれば幸いです。 目次 1 薬局開設の基本要件を理解する 2 開業に必要な資金計画を立てる 3 立地選びのポイント 4 薬局開設許可申請なら行政書士へ 薬局開設の基本要件を理解する薬局を開設するには、行政から薬局開

        • 特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】

          建設業許可の取得を検討される段階で、よく特定建設業許可と一般建設業許可の違いについてのご質問をいただきます。特定建設業許可には厳しい条件もあるため、慎重な検討が必要です。 一般建設業許可とは? ご存じの通り、500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となり、 一般建設業許可を取得すれば、その規制はなくなります。 また、無許可の業者においても500万円(税込)未満の工事や、1500万円(税込)未満の建築一式工事であれば請け負うことは可能です。 特定建設

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        • 建設業許可サポートマガジン
          17本
        • 薬局開設許可マガジン
          8本
        • 医療機器・医薬品・化粧品の製造販売許認可マガジン
          0本
        • 医療法人設立マガジン
          19本
        • 産廃収集運搬業許可サポートマガジン
          2本

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          薬局を開設するには?

          薬局を開設するためには行政から薬局の開設許可を受ける必要があります。 薬局の開設許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかが重要なポイントとなるため、工事前に店舗の平面図等を持って事前相談が必要となります。 目次 1 薬局とは 2 薬局開設の要件 3 根拠となる法令等は? 4 必要書類について 5 審査期間(標準処理期間)は? 6 その他の手続き 7 薬局開設許可申請・麻薬小売業者免許申請なら行政書士

          薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】

          薬局は、業務所(薬局)ごとに麻薬小売業者(麻薬及び向精神薬取締法第2条、第3条)の免許を受けなければ、麻薬処方せんにより麻薬を調剤し、調剤した麻薬を患者に譲り渡すことはできません。 *麻薬処方せん:処方内容に麻薬が記載された処方せん。麻薬施用者でなければ麻薬処方せんを発行できません。 麻薬を取り扱う場合には必ず免許が必要です。  薬局開設に係る麻薬小売業者の免許の他には、以下の種類があります。 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、

          薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】

          過去の実務経験を大臣許可会社の実績で証明するには(経営管理責任者・専任技術者)

          建設業許可を申請するにあたり、 経営管理責任者・専任技術者としての実務経験要件を過去に国土交通省大臣許可を持っていた会社に属していたことで証明する場合はすこし勝手が異なるため注意が必要です。 申請方法 経営管理責任者の場合は5年間の「建設業の経営経験」、専任技術者の場合は要件に合う国家資格を保持しているか又は10年間の「専門工事の実務経験」を証明し申請します。 これらの5年または10年の経験証明において過去に建設業許可会社に在籍していたことをもって証明する場合は、東京都を

          過去の実務経験を大臣許可会社の実績で証明するには(経営管理責任者・専任技術者)

          常勤役員等・専任技術者の住民票住所が遠方のケース(建設業許可)

          建設業許可申請をする中で常勤役員等(旧 経営管理責任者)や専任技術者が建設業許可申請上の営業所から見て遠方に住民票がある場合、常勤性を疑われ、その地位が認められないことが起こりえます。 常勤役員等・専任技術者の常勤性常勤役員等・専任技術者は常勤性と言って営業所に常勤していることが求められます。リモートワークなどが増えてきた現代でありますが、建設業許可の要件上では実際に通勤し、営業所に出勤している必要があります。 実際に遠方に住んでいるが、毎日通勤をし、営業所に常勤している

          常勤役員等・専任技術者の住民票住所が遠方のケース(建設業許可)

          医薬品を店舗販売するには?

          医薬品を店舗販売するためには医薬品の店舗販売業許可を取得する必要があります。 医薬品の店舗販売業許可とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務です。 医薬品販売業について医薬品販売業には,店舗販売業,配置販売業,卸売販売業の3種類があり、営むためには,それぞれ都道府県知事の許可が必要です。 ・店舗販売業・・・一般用医薬品を店舗において販売・授与する業務 ・配置販売業・・・一般用医薬品を各家庭等に配置して販売・授与する業務(一般用医薬品の

          医薬品を店舗販売するには?

          東京都での建設業許可取得の条件緩和(実務経験証明)

          建設業許可を東京都で取得する場合、他県よりも厳しい…という話は聞いたことがあるかもしれません。 その一因として考えられる箇所として、経営管理責任者・専任技術者の実務経験証明が挙げられることかと思います。 経営管理責任者・専任技術者の実務経験証明建設業許可申請にあたり、経営管理責任者は5年の建設業においての経営経験を、専任技術者は要件該当の国家資格がない場合は専門工事の10年実務経験を証明する必要があります。 この実務経験証明が、東京都の場合は3か月未満に一件の実務書類を

          東京都での建設業許可取得の条件緩和(実務経験証明)

          薬局開設の許可申請後の必要な手続きについて〔保険薬局指定申請〕

          保険薬局の指定申請は、公的医療保険の適用を受ける調剤を行うために必要な手続きです。薬局は、薬局開設許可に加え保険薬局指定を受けなければ、調剤薬局として営業することができません。 目次 1 保険薬局の指定申請とは 2 申請の必要書類 保険薬局の指定申請とは薬局開設の流れとして、保健所にまず薬局開設許可申請を行い、許可証を得る必要があります。その後、保険薬局指定を受けるためには、管轄厚生局に対し、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書及び添付書類を提出す

          薬局開設の許可申請後の必要な手続きについて〔保険薬局指定申請〕

          薬局開設に係る管理者(管理薬剤師)について

          薬局には、薬局を管理する管理者を設置する必要があります。管理者は、開設者である薬剤師又は当該薬局に従事する薬剤師から指定することされています。また、薬局の管理者は他の場所で薬事に関する実務に従事することはできません。 目次 1 管理者の主な業務 2 兼業の禁止 管理者の主な業務薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意

          薬局開設に係る管理者(管理薬剤師)について

          薬局開設許可の人的要件

          薬局開設許可の開設者は、薬剤師であることが望ましいとされていますが薬剤師以外の者が薬局を開設することも可能です。 開設者(法人の場合はその役員)が薬事法に定められた欠格事由に該当しないこと申請者( 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、次のいずれかに該当するときは、 薬局の許可を与えないことができるとされています。 ①許可を取り消され、 取消しの日から3年を経過していない者 ②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受 ける

          クリニックが薬局を開設するには

          医療法人が開設しているクリニックは、薬局を開設することができます。厚生労働省の「医療法人の業務範囲」のⅡ.附帯業務の第6号保健衛生に関する業務に①薬局と明記されています。 薬局開設の許可申請が必要薬局の開設には、その所在地の管轄保健所に薬局開設許可申請を行い、内装工事完了後に保健所の検査を受ける必要があります。また、保険医療機関・保険薬局指定申請書の提出や厚生局の審査会を受ける必要があります。 クリニックと薬局は、経済的、機能的、構造的に独立していなければなりません。クリニ

          クリニックが薬局を開設するには

          執行役員での経営管理責任者証明について【建設業許可】

          建設業許可申請を時の常勤役員等・旧経営管理責任者(以下、ケーカン)の5年間経営経験証明について、 「過去に執行役員として建設業運営を任されていた」という経験を使用したいとお話いただくことがあります。 しかし、執行役員としての経験を使用するその道は狭く難解です。 執行役員とは? 一般企業で言う執行役員とは通常、取締役として登記されずに事業責任者として任命される役員です。登記されないので、もちろん会社法上の役員ではない訳で、取締役のように法人との委任関係ではなく、雇用保険に加

          執行役員での経営管理責任者証明について【建設業許可】

          附帯工事の建設業許可は必要?

          主工事と附帯工事 工事を請け負う場合、主工事とは別に、附帯工事を請け負うことがあるでしょう。 例えば、主工事としての外壁塗装工事を行うための附帯工事としての足場工事などが挙げられます。 その中で、附帯工事の許可が必要なのか?とご質問いただくことが多くあります。 附帯工事の建設業許可は不要 結論から言うと、附帯工事の建設業許可は不要です。 専門家の中でも意見の分かれるところですが、行政の回答としては、主工事の建設業許可を取得した上での請負であれば、附帯工事の請負金額

          附帯工事の建設業許可は必要?