行政書士法人Deeの許認可ブログ

日々、医療・薬事・建設・運送の許認可申請に勤しんでいる行政書士事務所の代表が更新してお…

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日々、医療・薬事・建設・運送の許認可申請に勤しんでいる行政書士事務所の代表が更新しております。 ○事務所ホームページhttps://dee-law.com/# ○医療法務専門ホームページ https://dee-iryou.com/

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最近の記事

個人診療所を医療法人の診療所(分院)として取り込む手続について

医療法人が個人診療所を医療法人の分院(法人の診療所)として取り込むといったケースが稀にあります。医療法人が個人診療所を承継(M&A)したり、個人診療所を持つ個人医師が医療法人を承継(M&A)し、承継した医療法人の理事長になるとともに個人診療所を法人診療所として取り込む場合などです。 目次 1 定款変更になるため、都道府県の認可が必要 2 認可・法務局登記後の手続きの流れ 3 気を付けたい最重要ポイント 4 医療法人手続きなら行政書士へ 定款変更になるため、都道府県

    • 医療機器を輸入する場合はどんな許可が必要?

      外国で作られた医療機器を日本市場に流通させたい場合、以下の許可が必要となります。 1.医療機器製造販売業許可(第1種、第2種、第3種)まず、医療機器製造販売業許可が必要です。これは、メーカー(元売り)となって日本市場での責任をもつ為に必要となります。 製造販売業とありますが、この許可だけでは製造はできません。 厳密には細かな規定がございますが、大まかには下記のようになります。 クラスⅠ(人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの)の場合は第3種医療機器製造販売業許可が

      • 医薬品を輸入する場合はどんな許可が必要?

        個人が自ら使用するために医薬品等を輸入する場合や、医師等が自己責任の下で自己の患者の治療や診断に使用する医薬品等を輸入する場合などは、事前に厚生労働省大臣(地方厚生局長)に輸入確認申請書等を提出し、輸入確認証の交付を受ける必要があります。 業として輸入する場合は下記の許可が必要となります。 目次 1 製造販売業許可が必要 2 製造業許可が必要 3 外国製造業者の認定が必要 4 製造販売承認・届出(品目の承認)が必要 5 医薬品に係る許可なら行政書士法人Dee 製造

        • 化粧品を輸入するにはどんな許可が必要?

          外国で作られた化粧品を日本市場に流通させたい場合、以下の許可が必要となります。 目次 1 製造販売業許可が必要 2 外国製造業者登録が必要 3 製造業許可・登録が必要 4 輸入する際 5 化粧品許可なら行政書士法人Deeへ 製造販売業許可が必要製造販売業許可が必要です。これは、メーカー(元売り)となって日本市場での責任をもつ為に必要となります。 製造販売業とありますが、この許可だけでは製造はできません。 製造販売業許可を取得するは3つの役職を置かなければなり

        個人診療所を医療法人の診療所(分院)として取り込む手続について

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        • 医療法人設立マガジン
          22本
        • 医療機器・医薬品・化粧品の製造販売許認可マガジン
          6本
        • 建設業許可サポートマガジン
          18本
        • 薬局開設許可マガジン
          9本
        • 産廃収集運搬業許可サポートマガジン
          2本

        記事

          化粧品を輸出したい場合はどんな許可が必要?

          化粧品を輸出する場合、パターンによって必要な許可が変わってきます。 目次 1 国内向けに流通している製品をそのままの形態で輸出する場合 2 ラベル等を変更して輸出する場合 3 はじめから外国向け仕様の製品を輸出する場合 4 化粧品許可なら行政書士法人Dee! 国内向けに流通している製品をそのままの形態で輸出する場合この場合、輸出に関する許可・届出は不要です。 しかし、何らかの理由で海外から返品を受ける場合は化粧品を輸入することになりますので、化粧品製造販売業の許

          化粧品を輸出したい場合はどんな許可が必要?

          一般社団法人を設立して診療所を開設するには

          昨今、個人診療所の法人化の選択肢として、医療法人の他に、一般社団法人ではどうかといったご相談が増えているように感じます。 個人診療所が法人化を考える場合、一般的には医療法人が望ましいと言えます。その中であえて、一般的ではない一般社団法人を選ぶ場合にはそれなりの理由があることでしょう。 多くは、承継先としての親族が医師免許をお持ちでない場合や医療法人では行えない事業を検討されている場合などで一般社団法人を検討される方がいらっしゃる印象です。 医療法人成りの場合は手続きが長

          一般社団法人を設立して診療所を開設するには

          医療法人設立・診療所開設に係る運転資金について

          医療法人を設立する際や分院開設する際など診療所を新たに開設するには、運転資金として2ヶ月分の現金を確保する必要があります。これは、保険診療収入のうち社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会からの振り込みが2ヶ月後となるためです。 目次 1 運転資金の準備方法は? 2 運転資金の計算方法は? 3 医療法人手続の事なら行政書士へ 運転資金の準備方法は?運転資金の準備方法として、よくあるケースとしては、内部留保金、金融機関等からの借り入れ、役員からの資金提供が考え

          医療法人設立・診療所開設に係る運転資金について

          配置技術者の企業集団制度について

          令和6年から配置技術者の制度改正がありました。 配置技術者とは?配置技術者とは主任技術者及び監理技術者とのことです。建設業者は、請け負った建設⼯事を施⼯する場合には、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請に関わらず、必ず⼯事現場に施⼯の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を設置しなければなりません。 また、いわゆる特定建設業許可の要件である、 元請として発注者から直接⼯事を請け負い、かつ4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施⼯する場合、主任技術者に

          配置技術者の企業集団制度について

          医療機器の製造販売を行うにあたり必要な許可について

          医療機器に係る許可・登録制度はとても複雑なものとなっており、自社の取得すべき許可・登録が一体何にあたるかお悩みの方も多い事でしょう。 大まかに4つのパターン医療機器を製造販売したい場合、パターンによって必要な業許可が変わることなっています。 下記、4パターンをご参照ください。 ①パターン1 自らメーカー(出荷責任を負う)となり製造も自社でやる場合  自社で製造販売業許可と製造業登録が必要となります。 ②パターン2 自らメーカー(出荷責任を負う)となるが、製造工程は他

          医療機器の製造販売を行うにあたり必要な許可について

          医薬品をネット販売をするには

          昨今のトレンドとして医薬品をネット販売することを検討される方が増えてきているように思います。医薬品は通常、調剤薬局や店舗を開設して販売するものですが、実はネット販売についても例外ではありません。どういう事かご説明します。 医薬品ネット販売届(特定販売届) 医薬品をインターネットで販売をする場合、特定販売届の手続きを行う必要があります。 医薬品を販売する場合は、調剤薬局を開設する場合は薬剤師、医薬品店舗販売業(ドラッグストアなど)を行う際は薬剤師又は登録販売者の設置が必須条

          医薬品をネット販売をするには

          医療法人の持ち分とは

          医療法人は平成18年の医療法改正前まで、出資形式で出資者は持ち分を持つことができました。この持ち分が存在する医療法人は持ち分有り社団医療法人(経過措置医療法人)と呼ばれています。 目次 1 現在は持ち分のない医療法人しか設立できない 2 持ち分の権利について 3 持ち分のリスクについて 4 持ち分なしの医療法人への移行 5 医療法人手続きなら行政書士へ 現在は持ち分のない医療法人しか設立できない現在、新規に医療法人を設立する場合、持ち分のない医療法人でしか設立す

          建設業許可は行政書士じゃないと取れない?<専門家に依頼するメリット>

          建設業許可をなんとかご自分で申請することもあるいは可能かもしれません。 しかし建設業許可の申請手続きは専門知識を要することが多く、複雑なケースでは専門家である行政書士に依頼することで多くのメリットがあります。 建設業許可を専門としている行政書士はもちろん細部まで申請手続きに精通しており、最新の規制や手続きの変更点を把握しています。これにより、申請がスムーズに進行し、ミスを避けて時短を実現でき、「本業に集中したい」「時間をかけたのに許可が取れない」などよく聞くお悩みや失敗を

          建設業許可は行政書士じゃないと取れない?<専門家に依頼するメリット>

          薬局の開業準備を始める前に【行政書士が解説】

          薬局の開業をお考えの方へ、事業を成功に導くためには、開業前の準備が非常に重要です。開業にあたっては、法的な基準や資金計画、立地についての適切な知識が必要不可欠となります。ここでは、開業する前に知っておくべき点をいくつかご紹介しますので、準備段階での参考になれば幸いです。 目次 1 薬局開設の基本要件を理解する 2 開業に必要な資金計画を立てる 3 立地選びのポイント 4 薬局開設許可申請なら行政書士へ 薬局開設の基本要件を理解する薬局を開設するには、行政から薬局開

          薬局の開業準備を始める前に【行政書士が解説】

          特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】

          建設業許可の取得を検討される段階で、よく特定建設業許可と一般建設業許可の違いについてのご質問をいただきます。特定建設業許可には厳しい条件もあるため、慎重な検討が必要です。 一般建設業許可とは? ご存じの通り、500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となり、 一般建設業許可を取得すれば、その規制はなくなります。 また、無許可の業者においても500万円(税込)未満の工事や、1500万円(税込)未満の建築一式工事であれば請け負うことは可能です。 特定建設

          特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】

          薬局を開設するには?

          薬局を開設するためには行政から薬局の開設許可を受ける必要があります。 薬局の開設許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかが重要なポイントとなるため、工事前に店舗の平面図等を持って事前相談が必要となります。 目次 1 薬局とは 2 薬局開設の要件 3 根拠となる法令等は? 4 必要書類について 5 審査期間(標準処理期間)は? 6 その他の手続き 7 薬局開設許可申請・麻薬小売業者免許申請なら行政書士

          薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】

          薬局は、業務所(薬局)ごとに麻薬小売業者(麻薬及び向精神薬取締法第2条、第3条)の免許を受けなければ、麻薬処方せんにより麻薬を調剤し、調剤した麻薬を患者に譲り渡すことはできません。 *麻薬処方せん:処方内容に麻薬が記載された処方せん。麻薬施用者でなければ麻薬処方せんを発行できません。 麻薬を取り扱う場合には必ず免許が必要です。  薬局開設に係る麻薬小売業者の免許の他には、以下の種類があります。 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、

          薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】