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配置技術者の企業集団制度について

令和6年から配置技術者の制度改正がありました。

配置技術者とは?

配置技術者とは主任技術者及び監理技術者とのことです。建設業者は、請け負った建設⼯事を施⼯する場合には、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請に関わらず、必ず⼯事現場に施⼯の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を設置しなければなりません。

また、いわゆる特定建設業許可の要件である、 元請として発注者から直接⼯事を請け負い、かつ4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施⼯する場合、主任技術者に代えて「監理技術者」を設置しなければなりません。


配置技術者の企業集団制度について

主任技術者⼜は監理技術者については、⼯事を請け負った建設業者との間に「直接的 かつ恒常的な雇⽤関係が必要」とされています。そのため、基本的にはグループ会社からの出向社員なども認められていません。

(専任技術者は出向社員も可とされています。)しかし例外として

企業集団として認められた会社間では出向社員も可とされています。

建設工事を行う一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内において、親子間及び連結子会社間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能となっています。これは企業集団制度と言われるもので、国土交通省による確認を受けることにより、企業集団内(一の親会社とその連結子会社間)において親会社とその連結子会社間の出向者を監理技術者等として置くことができるとされており、企業集団から国土交通省 に対して企業集団確認の事前の申請が必要となっています。(親会社と子会社の連結が前提条件です。)

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執筆者

行政書士法人Dee

代表行政書士 道原信治


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