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特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】

建設業許可の取得を検討される段階で、よく特定建設業許可と一般建設業許可の違いについてのご質問をいただきます。特定建設業許可には厳しい条件もあるため、慎重な検討が必要です。

一般建設業許可とは?

ご存じの通り、500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となり、
一般建設業許可を取得すれば、その規制はなくなります。

また、無許可の業者においても500万円(税込)未満の工事や、1500万円(税込)未満の建築一式工事であれば請け負うことは可能です。

特定建設業許可とは?

通常、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる建設工事を施工するときには、一般建設業許可では足りず、特定建設業許可が必要となります。

つまり特定建設業許可とは、「元請の立場」の場合において、「一次下請けに出す工事金額」に対して法令で制約がかかっており、特定建設業許可を取得すればその制約がなくなるというものです。

特定建設業許可は、元請けとして一次下請けに出す工事金額で特定許可が必要か不要か決まります。

これは二次下請け以降の下請業者として工事を請負う場合には請負う金額に規制はなく特定建設業許可は必要ありません。



特定建設業許可の財産要件

特定建設業の許可を受ける場合には、財産要件に厳しい要件が求められています。

原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。

・欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと。
・ 流動比率が 75%以上であること。
・ 資本金の額が 2,000 万円以上であること。
・ 純資産の額が 4,000 万円以上であること。

なお、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります。

また、その他に専任技術者においては一級資格者又は監理技術者の要件を満たした者を設置することが要件となっています。

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建設業許可に係る手続きは難解かつ多くの要件があるため、ケースによってはご自分での申請は難しくなることもあるでしょう。

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建設業許可でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

執筆者 行政書士法人Dee 道原信治
https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/


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