![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/70470719/rectangle_large_type_2_bb526f9aaa370d4cd2beb6295ec653bb.jpg?width=1200)
老齢厚生年金の受給
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64
◎老齢厚生年金の受給
老齢厚生年金は、原則として、65歳から受給することができるが、そのためには一定の受給要件を満たすことが必要。
○老齢厚生年金の受給要件
老齢厚生年金を受給するためには、「老齢基礎年金の受給資格期間」「厚生年金等の被保険者期間」「支給開始年齢」といった3つの条件をすべて満たす必要がない。
○老齢基礎年金の受給資格期間
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年間(120月)以上あること)を満たしていることが受給要件。
○厚生年金の被保険者期間
老齢厚生年金を受給するために必要な厚生年金等の被保険者期間は1月。
ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金等の被保険者期間が1年以上必要。
○支給開始年齢
原則として65歳だが、1961年4月1日以前に生まれた男性および1966年4月1日以前に生まれた女性については、一定の要件を満たした場合、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
○裁定請求
厚生年金においても、国民年金と同様に、受給資格を得た場合に裁定請求を行い、認められて初めて支給される。
なお、厚生年金の老齢給付の場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給開始(生年月日および性別に応じて60歳以上65歳未満である間)のときと、老齢厚生年金の受給開始(65歳)のときに裁定請求を行う必要がある。
○老齢厚生年金の給付の時期・方法
厚生年金から支給される老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金の上乗せ給付として支給されることから、国民年金の老齢基礎年金と同時に支給される。
このため、支給日は原則として偶数月の15日で、給付の対象となるのは、前月と前々月分(2か月分)。なお、老齢厚生年金は老齢基礎年金と同様、終身受給することができる。
特別支給の老齢厚生年金についても、支給日は偶数月の15日で、給付の対象となるのは、前月と前々月分。
○未支給年金の請求
年金は権利が発生した日の翌月から権利がなくなった日の月まで支給される。
年金の受給権者が受給期間中に死亡したために、その受給権者に支給すべき年金で未払いのものがあるときは、その未払いの年金について、死亡した受給権者と生計を同じくしていた遺族が、「自己の名」で支給を請求することができる。
受け取ることができる遺族(生計を同じくしていた遺族)の優先順位は、「配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → それ以外の3親等内の親族※」となる。
なお、「それ以外の3親等内の親族」については、2014年3月以前に死亡した受給権者の未支給年金を受け取ることはできない。
それ以外の3親等内の親族には、子の配偶者、配偶者の父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、甥、姪またはその配偶者、おじ、おば、配偶者のおじ、おばなどが含まれる。
●○参考●○
すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6
図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd
改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?