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老齢基礎年金の受給要件

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎老齢基礎年金の受給要件

○老齢基礎年金を受給するための要件

年金を受給するために必要な保険料納付済期間等の期間を「受給資格期間」といい、老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)。

つまり、老齢基礎年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年(120月)以上あることが条件となる。

ただし、この期間が10年(120月)に満たない場合でも、「合算対象期間(カラ期間)」を合わせて10年(120月)以上になれば、受給資格期間を満たす。

また、老齢基礎年金の受給権は、上記の受給資格期間を満たした人が原則として65歳になった時点で発生するが、60歳から65歳までの間に繰り上げて受給したり、66歳から70歳までの間に繰り下げて受給したりすることもできる。

2017年8月以降、国民年金の老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間が、25年→10年に短縮された。

○保険料納付済期間

保険料納付済期間とは、基礎年金制度が導入された1986年4月以降の第1号被保険者として保険料を納めた期間、第2号被保険者としての期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間、および国民年金制度が創設された1961年4月から1986年3月までの間で国民年金の被保険者として保険料を納めた期間または厚生年金等の加入期間のうち20歳以上60歳未満であった期間(保険料納付済みなし期間)のこと。

○保険料免除期間

保険料免除期間とは、1986年4月以降に保険料を免除・納付猶予された期間、および1961年4月から1986年3月までに保険料を免除された期間(保険料免除みなし期間)のこと。

なお、これらの期間について保険料を追納すれば、保険料納付済期間となる。

○合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは、受給資格期間を算出するときに、期間の計算には入れるが年金額には反映されない期間のこと。

<合算対象期間(カラ期間)の例>

(1)1961年4月から1986年3月以前に、20歳以上60歳未満の会社員や公務員の被扶養配偶者(専業主婦など)が、国民年金に任意加入しなかった期間

(2)1991年3月以前に、20歳以上60歳未満の学生が、国民年金に任意加入しなかった期間

(3)1961年4月以後に、20歳以上60歳未満の海外居住者が、国民年金に任意加入しなかった期間

(4)上記の(1)~(3)の任意加入期間のうち、任意加入をしたものの、保険料を納めていなかった期間

【会社員や公務員の被扶養配偶者】

20歳以上60歳未満の会社員や公務員の被扶養配偶者(専業主婦など)は、1986年4月に基礎年金制度が導入され第3号被保険者となったが、それ以前は国民年金への加入が義務付けされておらず、任意加入(保険料は本人負担)となってた。このため、未加入の人が多かった。

○第3号被保険者の不整合期間にかかる特定期間該当届の提出と特定保険料の納付

第3号被保険者の不整合期間とは、国民年金の切替えが遅れ、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者となっている期間のこと。具体的には、会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されている妻(第3号被保険者)が、会社員の夫が離職して第2号被保険者でなくなったことにより、第3号被保険者でなくなった場合に、妻が第1号被保険者への種別変更の届出をしていなかった場合などがある。

このような不整合期間は、原則として老齢基礎年金の受給資格期間に含まれない。

ただし、1986年4月から2013年6月までの不整合期間は「特定期間」とされており、「特定期間該当届(時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届)」を提出することにより、年金の受給資格期間に算入することができる(老齢基礎年金の年金額には反映されない)。


●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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