見出し画像

遺族基礎年金

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎遺族基礎年金

万が一の場合、家族の生活を経済的に支えるのが遺族基礎年金。

○遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金を受給するためには、「亡くなった人の範囲」「遺族の範囲」「保険料納付期間」について、それぞれの要件を満たすことが必要。

○遺族の範囲

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた、亡くなった人の「子※1のある配偶者」または「子」。

「子のある配偶者」がいるときは「子のある配偶者」が、「子のある配偶者」の要件を満たす人がいないときは、「子」が等分に受給。

なお、生計維持とは、生計が同一であったことと同時に所得要件もあり、この場合の所得要件とは、亡くなった人の「子のある配偶者」または「子」が、将来にわたっても年収850万円の収入が得られないと認められることをいう。

子とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある未婚の子を指す。

なお、被保険者の死亡時に胎児であった子も出生以後、対象になる。

法律の改正により、2014年4月から、亡くなった妻に生計を維持されていた「子のある夫」も、遺族基礎年金を受給することができるようになった。

○遺族基礎年金の額

遺族基礎年金の額は、満額の老齢基礎年金の額に、子の数に応じた加算額を加えた額となる。

労働基準法等による遺族補償が行われる場合

 労働基準法による遺族補償が行われる場合は、被保険者の死亡日から6年間、遺族基礎年金は支給停止される。

また、労働者災害補償保険法から遺族(補償)年金の受給ができるときには、遺族基礎年金は全額支給され、遺族(補償)年金の支払調整が行われる。



●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?