見出し画像

根抵当権、質権など 今日の民法20


根抵当権

・根抵当権非担保債権が重畳的債務引き受けがされ、連帯債務となった場合に引受人に対する債権は根抵当権の対象となっていないため引受人が債務不履行に陥っても実行はできない

・根抵当権で手形・小切手・電子記録債権は
債務者が支払停止、債務者が破産、再生更生、特別清算、抵当不動産競売申し立て、滞納処分差し押さえがあったことを知って取得した場合は担保されない

・共有根抵当権の共有者の1人の債権の範囲変更であっても、共有物における「変更行為」に該当するため共有根抵当権者全員でしなければならない

・根抵当権の確定期日の登記の効力
 新設 登記は対抗要件
 変更 登記は効力要件
 (確定までに変更登記をしないと確定前に変更契約をしていてもダメ)

○確定前後の根抵当権の転抵当権の設定
・確定前は債務者、保証人、設定者に対抗要件を備える必要はない
(また債務者等も債権の弁済なども自由にできる)
・確定後は対抗要件が必要(通知承諾)
(極度額を下回る状態での債権弁済は転抵当権者に対抗できない)

・根抵当権の確定、強制競売等の申し立ては開始決定まで行くと申立時に遡って確定する

○物上代位、収益執行の差押の根抵当権の確定の比較
・根抵当権者が行えば確定する
・第三者が行なっても確定しない
(競売は他者が始めた場合は手続きに巻き込まれるので確定が必要になるがが、物上代位と収益執行は第三者が始めても確定させる必要がないから

・共同根抵当権の一部、全部、分割譲渡は全ての不動産に登記をすることが効力要件
・元本確定、根抵当権の消滅請求、極度額減額請求は登記は対抗要件に過ぎない

質権

・区画漁業権に質権は設定できない(法律上譲渡が制限されているから)

・特許を受ける権利は質権の設定はできない

・立木法による立木、工場財団、鉱業財団は質権の対象とはならない(抵当権を設定するためのものだから)

○質権の存続期間
・不動産質は10年が最高(定めがない場合も10年となる)
・動産質権は制限はない

・留置権を主張して引渡しを拒み認められた場合は 引換給付判決 (弁済と引き渡しは同時履行
・質権を主張して引渡しを拒み認められな場合には 請求棄却 (弁済が先履行)

・債権質において被担保債権が質入れ債権より額面が少なくても被担保債権を超える部分があっても質入債権を消滅させることはできない

・賃貸中の不動産が質入れされた場合は、賃貸人の地位は質権者に移転する
賃借人には通知をする
(債権譲渡の確定日付付きの対抗要件までは不要)


○承諾転質 責任転質比較
・原質権の被担保債権額を超える部分
 承諾転質 有能
 責任転質 無効
・原質権の存続期間を超える部分
   承諾転質 有能
 責任転質 無効
・転質権の実行における原質権の弁済期到来
 承諾転質 不要
 責任転質 必要
(承諾転質は新たな別個の質権と捉える)

お疲れ様でした😊
関連記事もよろしくお願いします❗️

次の記事

前の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?