留置権 先取特権 今日の民法21
本日は司法書士試験の一次合格発表です。
合格された方おめでとうございます🎉
来年に向けて頑張る方は一緒に頑張りましょう😊
留置権
・建物買取請求で建物に留置権が発生すれば敷地についても留置できる
(敷地が留置できなければ意味がない)
(比較で造作買取請求では建物留置権は発生しない、建物から生じた債権ではないから)
・賃貸建物の費用償還請求で建物を留置できる
(この場合に敷地が留置できるかは解釈により建物と敷地が同一所有であれば認められ、第三者所有であれば認められない 価格のバランスが取れないから)
・二重譲渡で負けたものは譲渡人に対する損害賠償請求権を留置権の対象として
対抗力を備えた者に対して留置できない(留置をすることにより履行強制の意味合いがないから)
・転々譲渡の中間者が売買代金を払わない場合に最初の譲渡人で未だ売買代金の支払いを受けていない者は転得者からの引き渡し請求を留置権で拒むことができる(留置をすることで履行強制の意味合いがないようにも見えるが、すでに第一の売買で留置権が発生しているため)
・占有開始時に適法でその後権限を失ったのちに(賃貸借契約終了後の有益費支出など)それを知って費用を支出したら留置権は成立しない(196条の悪意占有者の留置権も成立しない判例 この判例は196条の2と矛盾があるとの批判もある)
(判例は占有権限に過失があっても留置権は否定。土地明渡訴訟提起をされた後に費用を支出した場合留置権を否定した)
・敷地の留置権者、その上の建物を賃貸できない
・船舶の留置権者、長距離の航行はできない
・訴訟における留置権の抗弁には催告としての効果が認められる
(時効の完成猶予)
・留置しているだけでは消滅時効の進行を妨げない
・留置権者の有益費償還にかかる費用は、支出した金額か増加した金額のうち
「所有者」の、選択する金額
留置権者に対する有益費償還には善意悪意問わず裁判所による期限の許与がある
○果実を取得している場合の占有権と留置権の必要費(動産質権も留置権と同じ)
・留置権は果実を取得していても必要費の償還請求ができる(果実は債権に充てられる為実質の得はないから)
・占有権は果実を収得すると必要費の償還はできない(果実を収得することは純然な得になるため必要費を負担させてバランスをとる)
・留置権の代担保、人的担保でも良い
先取特権
・一般先取特権、物上代位なし(債務者の総財産に生ずるから)
・不動産賃貸の先取特権は、元の賃借人の債務に対する債権で成立しても、譲受人、転借人の動産に及ぶ
・動産に適応される先取特権の第三者への追及効は譲渡引き渡しがされるとなくなる
第三者は所有権者に限り占有改定も含まれる
消費貸借、譲渡担保による譲渡引渡しであっても先取特権は及ばなくなる(所有権が移るから)
善意悪意問わない
お疲れ様でした😊
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