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司法書士試験

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#司法書士

司法書士試験ランダム論点7/11

司法書士試験ランダム論点7/11

根抵当権消滅請求の請求権者(民法398条の22)抵当不動産につき所有権、地上権、永小作権、第三者に対抗できる賃借権を取得した第三者

訴え提起前の証拠収集処分は文書提出嘱託、命令できない

形式的形成訴訟、境界、父定、共有物分割

支配人競業損害推定ある
自己営業損害推定ない

支配人は使用人を解任することができる

本人は無権代理人でも相手方でもどちらにも追認できる

○抵当権付きの債権者
物上

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司法書士試験ランダム論点7/9

司法書士試験ランダム論点7/9

賃貸借契約において、存続期間の定めがない場合は、各当事者は、いつでも解約の申入れができ、「一定期間」の経過により賃貸借は終了する
一方、存続期間の定めがある場合は、当該期間中は特約がなければ
一方からの解約申入れはできない
(特にやむを得ない事由があれば、その期間の満了前であっても解約の申入れができる旨を定めた規定は存在しない)

管理者は本人の意思を知っているとき、又は、これを推知することができ

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過去問民法論点

第三者の受益の意思表示は、黙示の意思表示であっても構わないが、諾約者 に対してなすことを要す

債務者(諸約者)は、自己の有する抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる
そして、要約者が諾約者を欺罔していた場合、受益者が受益の意思表示をした後であっても諾約者は契約を取り消すことができ、受益者は善意の第三者としての保護は受けない。

任意代位の場合は、債権移転の承諾の旨を債権

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司法書士ランダム論点2

権利質の効力は質入れ債権の補償債務にも及ぶ

承認を受けていない事業譲渡は無効

合同会社の資本金の減少は業務執行社員の過半数

重複起訴禁止に反した二つの判決が矛盾抵触して確定した場合、
後に「確定」した判決が再審の対象となる
後に提起された方ではない

また、確定していなければ上訴事由ではあるが再審事由ではない

口頭弁論終結後の文書提出命令を却下しされたとしても、即時抗告できない
(口頭弁論

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持分会社 電子提供措置など 今日の会社法

・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う

・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない

・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない

・定款に定める、株式相続人に対

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商業登記法4

商業登記法4

株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧日所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、株式会社の代表取締役は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した証明書

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民事訴訟法10

民事訴訟法10

○重婚の婚姻取り消しを重婚しているものの配偶者から訴える場合、重婚者双方を訴える
取締役の解任訴えは会社と取締役を訴える
数人の受託者、数人の破産管財人、数人の選定当事者は全員を訴える、全員から提起する
共有物分割の訴えは共有他の者全員を訴える
共有者が第三者を訴える場合は共有者全員が原告となる(第三者から売買で取得して共有権の確認や登記を求める場合)
比較で妨害排除、引渡請求、抹消登記請求は1人

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今日の民事訴訟法8

今日の民事訴訟法8

○弁論準備手続き当事者の意見を聞いてする
・期日前に弁論準備手続きをするには当事者の意義がない必要がある

弁論準備手続きは「受託」裁判官に行わせることはできない

弁論準備手続、当事者双方から申し立てがあれば取り消さなければならない、
一方の申し立てもしくは職権で取り消しできる
(弁論準備手続きは制限のある手続きだから)

弁論準備手続きにおいて、証拠の申し出に対する裁判、訴訟引受、訴訟救済、補

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今日の民事訴訟法7 司法書士試験 司法試験勉強

今日の民事訴訟法7 司法書士試験 司法試験勉強

どちらか一方が死亡した後の親子関係確認訴えは訴えの利益ある
遺言者「死亡後」の遺言無効の確認の訴えの利益ある、「死亡前」はない
(遺言は自由に撤回できるから)
生存中はたとえ心神喪失で遺言変更の可能性が事実上ないとして利益なし
(期待権に過ぎないから)
遺産が被相続人の相続財産であることを確認する訴えは利益がある
(土地でも、債権でも)
特別受益財産であることを確認しても過程の問題であり終局的な解

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今日の民事訴訟法6 司法書士試験 司法試験勉強

今日の民事訴訟法6 司法書士試験 司法試験勉強

○決定は裁判所が行う
・命令は裁判官が行う

○最初の期日は双方合意あれば変更できる
・続行期日は顕著な事実がなければ変更できない
・弁論準備手続きを経た口頭弁論期日はやむを得ない事由がなければ変更できない

刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長が受領する
本人の住所に送達し本人の妻が受け取っても無効

○差し置き送達の可否
・就業場所以外では代人に拒まれても差し置き送達できる

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今日の商業登記法2 司法書士試験勉強

公開会社における第三者割り当ての新株予約権有利発行の際は株主総会特別決議決議が必要だが、
取締役会決議のみで行った新株予約権の変更登記の申請は受理される
有利発行がどうかは登記官の判断ができないしまた株主総会特別決議がなくとも無効とはならないため

○新株予約権の行使の条件は登記事項
・新株予約権の消却の条件は登記事項ではない。

新株予約権の行使による変更の登記を申請する場合で
「金銭」を新株予

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司法書士試験ランダム論点

司法書士試験ランダム論点

事前通知真実である旨の申し出
オンラインの場合は電子署名する
(特例方式も)
書面の場合は委任状に押印したものと
同一印鑑を押す

清算結了の際の債権者異議手続きをした証する書面は清算結了登記の添付書面にならない

新株予約権現物給付 予め定めなくてもいいし、不足額填補責任もない

譲渡制限新株予約権定款不要、登記事項でない
取得条項付新株予約権定款不要、登記事項

株券不発行会社でも新株予約権証

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商法

商法

悪意の第三者にも対抗できないもの
商号譲渡
持分会社社員退社
有限責任社員出資減少
無限責任社員を有限責任とする変更

商業登記で保護される善意の第三者は登記簿を見ていなくても良い

商号は差し押さえができる

名板貸人は特段の事由がなければ同一業種でなければ責任を負わない
名板借人が登記をしていることは関係がない

営業、事業譲渡をした場合は特約なければ20年、「特約で30年まで」譲渡人に同、隣

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今日の会社法24 株式交付など♪      司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

今日の会社法24 株式交付など♪ 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)

○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月 
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)

○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の

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