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司法書士試験ランダム論点7/9


賃貸借契約において、存続期間の定めがない場合は、各当事者は、いつでも解約の申入れができ、「一定期間」の経過により賃貸借は終了する
一方、存続期間の定めがある場合は、当該期間中は特約がなければ
一方からの解約申入れはできない
(特にやむを得ない事由があれば、その期間の満了前であっても解約の申入れができる旨を定めた規定は存在しない)

管理者は本人の意思を知っているとき、又は、これを推知することができるときは、それよりもいい方法があるとしても
その意思に従って事務管理をしなければならない

○資格者代理人の本人確認証明情報に添付する所属司法書士会が発行した職印証明書
登記所が発行した印鑑証明書
→3ヵ月の制限あり
・裁判所書記官作成の印鑑証明書には、3カ月の制限なし(併せて提出する代理証明が3ヶ月だから)


筆界特定の登記代理権は民法通り原代理人死亡時に復代理人の代理権も消滅

同一世帯住民票でも住民票を同じくするものの登記と同時に申請する場合
住所証明情報として援用は不可

登記官の過誤により不当に抹消された登記を職権で回復する場合の後順位者は利害関係人にならない

破産管財人代理でも本人確認受けれる
(代理選任時の裁判所許可書必要)

遺贈でも前住所通知省略がある規定はない

特例有限会社株主間譲渡承認みなし
他人のために株を持つもの以外のものの不統一行使拒める
計算書類公告しなくていい
株譲渡承認は必ず株主総会、変えれない
株主間は譲渡自由
取締役、会計限定監査役のみ
よって証券会社銀行とかになれない(取締役会がないとダメなので
全取締役監査役の住所が登記事項
総会召集1/10
役員解任1/10

印鑑を提出していない代表取締役の辞任届けには実印も印鑑証明もいらない


電子申請、司法書士が当事者で他方から委任を受けた場合、司法書士が義務者の場合は個人の電子証明(義務者側の1項)と権利者代理人の司法書士連合会の電子証明が別で必要
司法書士が権利者の場合は、権利者の電子証明は2項の準ずるものでもいいので連合会電子証明だけでおけ
ただし個人の電子証明は住所証明のかわりになるが連合会証明は住所証明にならないので住所証明がいる場合には住民票コードがいる


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