見出し画像


株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧日所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、株式会社の代表取締役は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない
なお、異なった印鑑の場合は、作成後3か月以内の市区町村町の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

本店の管轄外移転を取下げるときは、新所在地への申請書がいまだ送付されず旧所在地にある場合は、双方を取下げる旨の記載ある取下書1通を旧所在地に提出し、新所在地への申請書が新所在地に既に送付されている場合は、取下書2通を新所在地に提出し、そのうち1通が旧所在地へ送付される

本店の移転に係る株主総会の決議の不存在確認の判決が確定したときは、裁判所書記官が新旧両所在地の管轄登記所へ抹消登記を嘱託する。

本店が管轄区域外へ移転した場合において、新所在地分の申請が却下されると、旧日所在地分の申請も却下されたと「みなされる」

休眠会社のみなし解散(会社472)
により、解散したものとみなされた
株式会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、解散時の取締役が法定清算人となるため株主総会で新たな清算人を選任した場合には、法定清算人の就任及び退任の登記をした後、選任された清算人の就任の登記を申請しなければならない。

裁判所の選任した清算人であっても、就任登記は申請によって行う。

裁判所が清算人を選任している場合においては、代表清算人の選定も裁判所の判断によってなされる
よって定款に代表清算人は清算人の互選により選定する旨の定めがあり互選で選定してもその登記を申請することはできない。

清算結了登記がなされ登記記録が閉鎖された後に、当該会社に残余財産があることが判明した場合は、錯誤による清算結了登記の抹消を申請する。そこで、裁判所が別の清算人を新たに選任した場合の清算人の登記は、最初の清算人の登記ではなく、清算人の変更登記に該当するため、登録免許税の額は、6000円となる

株式会社を継続する旨の株主総会の決議があった場合の継続の登記の申請と新たに選任された役員の就任の登記の申請は、同時にしなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?