#民事訴訟法
今日の民事訴訟法7 司法書士試験 司法試験勉強
どちらか一方が死亡した後の親子関係確認訴えは訴えの利益ある
遺言者「死亡後」の遺言無効の確認の訴えの利益ある、「死亡前」はない
(遺言は自由に撤回できるから)
生存中はたとえ心神喪失で遺言変更の可能性が事実上ないとして利益なし
(期待権に過ぎないから)
遺産が被相続人の相続財産であることを確認する訴えは利益がある
(土地でも、債権でも)
特別受益財産であることを確認しても過程の問題であり終局的な解
今日の民事訴訟法6 司法書士試験 司法試験勉強
○決定は裁判所が行う
・命令は裁判官が行う
○最初の期日は双方合意あれば変更できる
・続行期日は顕著な事実がなければ変更できない
・弁論準備手続きを経た口頭弁論期日はやむを得ない事由がなければ変更できない
刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長が受領する
本人の住所に送達し本人の妻が受け取っても無効
○差し置き送達の可否
・就業場所以外では代人に拒まれても差し置き送達できる
・
今日の民事訴訟法5 司法書士試験、司法試験勉強
証拠共通の原則は援用も不要
単に事実上の利害関係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない
法律上の利害関係があれば、必ずしも判決が直接に補助参加人の権利義務に影響を及ぼすべき場合や判決効が補助参加人に及ぶ場合に限らない。
補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。反訴はできない
再審の訴えできる
補助参加人に対する審問は証人尋問
参加承継し
今日の民事訴訟法3 司法書士試験、司法試験勉強
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもできる
(判決言い渡しは口頭弁論終結が必要)
売買代金支払請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来の場合でも裁判所は、原告が債権を有する旨を確認する判決をすることができない
(処分権主義、給付判決を求める者に確認判決を出せない)
登記請求を認容する判決については、仮執行宣言をすることができない
判決確定で初めて意思擬制がなされるた
今日の民事訴訟法2 司法書士試験司法試験勉強
弁論の併合の決定は、当事者に申立権がない。
裁判所は受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるが受託裁判官に行わせることはできない
当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終結することができる。
弁論準備手続においては、原則的に証拠調べを行うことはできないが、文書の証拠調べについては、例外的に認められている
弁論準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を
今日の民事訴訟法 司法書士試験、司法試験勉強
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
管轄の合意は、訴訟法上の合意であり、同時に締結された本契約が解除されても影響を受けない。
被告が本来管轄権のない裁判所に提起された訴えについて管轄違いの抗弁を提出することなく本案につき弁論した場合は、応訴管轄が生じるが、
さらに著しい遅滞を避けるため又は当事者間の衡平を図るための移送は申立てをすることができる
簡易裁判所から地方裁判所への裁量
裁判長 裁判官 裁判所書記官
🟡裁判長○被後見人に後見人がいない際の特別代理人の選任の請求
○釈明権は裁判長が行使する
陪席裁判官も裁判長に告げて行使できる
○証人の書類に基づく陳述許可
○急迫事情の保全命令
○書面による準備手続き(高裁では受命裁判官もできる)
(書面だけのやり取りであるので高度な経験が必要)
○訴訟無能力者に対する特別代理人の請求
○急迫事情があれば裁判長も発令はできるが、却下はできない
(却
民事執行法 民事保全法 論点まとめ
🟡民事執行法
○差押に係る債権に証書があるときは債務者は差し押さえ債権者に対しその証書を引き渡さなければならない
○間接強制を決定をするには申し立ての相手方を審尋しなければならない
○執行開始後に執行債務者が死亡した場合承継執行文なしに相続人に強制執行できる
○請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合というのは債権者の先履行という意味
○強制執行の差押の登記嘱託をするのは裁判所書記