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裁判長 裁判官 裁判所書記官

🟡裁判長

○被後見人に後見人がいない際の特別代理人の選任の請求

○釈明権は裁判長が行使する
陪席裁判官も裁判長に告げて行使できる

○証人の書類に基づく陳述許可

○急迫事情の保全命令

○書面による準備手続き(高裁では受命裁判官もできる)
(書面だけのやり取りであるので高度な経験が必要)

○訴訟無能力者に対する特別代理人の請求

○急迫事情があれば裁判長も発令はできるが、却下はできない
(却下は急迫にする必要がない)


🟡受託裁判官 受命裁判官

○不相当な費用または時間がかかる場合の証人尋問、当事者審問は受託裁判官、受命裁判官にさせることができる

○大規模訴訟で当事者に異議がない場合、受命裁判官に裁判所内で承認又は当事者審問をさせることができる

○受命裁判官が証人尋問をする際に、証人尋問の順序の変更についての異議の裁判はできない

○裁判所は受命裁判官もしくは受託裁判官に和解を試みさせることができる

🟡裁判所書記官

○簡易裁判所では口頭弁論の調書には裁判 官 の許可を得て証人の陳述を省略して記載できる
また、その場合当事者の意見を聴く必要があるが異議を申し立てることはできない
その際に裁判官の命令、もしくは申し立てがあれば裁判所書記官は録音テープに記録する

○配当要求の終期を定める

○支払督促は簡裁の書記官に申し立てる

○ 強制競売の差し押さえ登記嘱託、配当要求の終期を定めるのは書記官
不動産の売却方法を定める、物件明細書作成、代金納付期限の指定、配当表の作成するのも書記官

訴訟記録の閲覧は裁判所書記官に請求する

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