訴え提起前に証拠保全のための証拠調べが行われた場合は、証拠保全としての証拠調べは、必ずしも受訴裁判所が行うとは限らないため通常の訴状の記載事項の他に「証拠保全事件の表示」
だけでなく「その証拠調べを行った裁判所」も記載しなければならない

特許権に関する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する事件については、簡易裁判所に訴えを提起できる原告の利益が尊重され、東京地方裁判所・大阪地方裁判所の専属管轄とはならず、管轄権を有する簡易裁判所に提起することができる

債権者と主たる債務者の間で、管轄の合意がなされても、保証人に対しては、当該合意の効力が及ばない。

人事訴訟法では、意思能力があれば、未成年者に訴訟能力が認められるが、実体上15歳未満の未成年者の離縁は、離縁後にその法定代理人となるべき者がこれをしなければならないため、15歳未満の未成年者は、離縁の訴えについて、意思能力があっても単独で訴訟行為はできない。

本人が訴訟代理人の事実の陳述を直ちに取消又は更正すれば、代理人の陳述は効力を生じないが、法律上の陳述については、当事者は取消又は更正をすることはできない。

「残余金200万円の支払と引換えに」という部分は、判決主文に掲げられるが、これは強制執行開始の要件 として注意的に掲げられているにとどまり、訴訟物を構成するものではなく、原告の反対債務の存否については既判力が生じていない。
よって、判決確定後、彼告は残金が実は300万円であったとして、300万円の支払を求める訴えを提起することができる。

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合、裁判所は、監督官庁の承認を得なければならない

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合、監督官庁は、公共の利益を害し「又」は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、承認を拒むことができる

公務員の職務上の秘密に関する文書について、文書提出命令の申立てがあった場合は、原則として、裁判所は監督官庁の意見を聴取しなければならない(223Il・V)。公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁の承認を得なければならない(191l) ことと区別が必要である。

和解条項告知制度は、訴え提起前の和解(起訴前和解)には準用されていない。(信頼が形成されていない)

当事者が裁判上の和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、平分で負担するのではなく、各自が支出した費用を負担する

中間判決をするか否かは訴訟指揮の問題であるため、裁判所の裁量で決定し、当事者に申立権はない。

更正決定をするにあたり口頭弁論を開くか否かは任意であるが、変更判決では事実認定の是正は許されない(256lただし書参照)ため、口頭弁論を開くことはできない。

訴えの交換的変更は訴えの取下を含むものであり、相手方が準備書面を提出した後にあっては、相手方の同意を得なければすることができない。

簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人の陳述を省して記載することができる。その際当事者は意見を述べれるが意義はできない

少額訴訟の提起は、同一の裁判所において、同一の原告から同一の年に10回を超えていないことが要件とされている(規223)が、訴訟の移送があった場合は、移送前の裁判所において1回と数えられる。

少額訴訟分割払い3年
和解に変わる決定5年

控訴は、控訴審の判決言渡しがあるまで、取り下げることができる

控訴を取り下げたときは、控訴期間の経過により、相手方に有利な形で第一審判決が確定するため、控訴の取下をするには、相手方の同意を得ることは要しない。

附帯控訴は本案の申立てであり、攻撃防御方法ではないため、裁判所は、附帯控訴が時期に後れたものであることを理由に却下することはできない

強制管理の開始決定による、給付義務者に対する給付禁止効の発生時期は、開始決定が当該給付義務者に送達された時である

保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない
ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる

保全命令申立てに対する決定後に取下げた場合、再度、同一の権利関係について保全命令を申立てることは許されないと解されている

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