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2023年6月の記事一覧

会社法比較

○議決権行使者不在時取締役監査役選任種類株
・選任の場合に不在である場合は当種類株式の定款の定めの廃止みなし
・解任の場合は普通株主総会の議決が、できるにとどまる

○・会計監査人、役員解任の訴えの適用なし
(役員ではないし、監査役全員で解任できるから)
責任追求の訴えは適用となる

○取締役会による責任免除の同意もしくは決議をした場合
公開会社は公告か通知
非公開会社は必ず通知

○競業取引の損

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民法比較

民法比較

○保佐人の同意が必要な長期賃貸借は賃貸も賃借もどちらも
また、被保佐人が親権者たる法定代理人として行う場合も保佐人の同意が必要(被保佐人の財産ではないものの)
・知的所有権は重要な財産の得喪にあたるため保佐人の同意を要する
・被保佐人が建物新築の注文者となる場合は保佐人の同意が必要
建物新築の請負人となる場合には保佐人の同意は不要

○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他

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会社法比較論点

○株式数定めなし公開会社6ヶ月要件のみ
・責任追求訴え請求権
・取締役違法行為差止請求権

○ 競業避止は承認得なかった場合に損害推定
利益相反は承認得てても得てなくても損害推定(利益相反は直接的に会社に損失が出るため)
利益相反では監査等委員会も事前承認していた場合の損害推定はなくなる

○新株予約権の期日の違い
・新株予約権発行の払い込みの期日を定めることを要しない
・新株予約権の割り当て日

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過去問民法論点

存続期間を超えて質物を転質とした場合は、超える部分は無効となるまた、原質権者は、責任転質を行う権限自体はあるため、この部分につき、即時取得の適用はない。
よって、転質権者が善意無過失であっても、転質権者は、転質において約された期間が満了するまで質物を占有することができるわけではない。

転質権設定者は、転質をしなければ生じなかったであろう損害について、それが不可抗力であっても、原質権設定者に損害賠

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過去問民法論点

第三者の受益の意思表示は、黙示の意思表示であっても構わないが、諾約者 に対してなすことを要す

債務者(諸約者)は、自己の有する抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる
そして、要約者が諾約者を欺罔していた場合、受益者が受益の意思表示をした後であっても諾約者は契約を取り消すことができ、受益者は善意の第三者としての保護は受けない。

任意代位の場合は、債権移転の承諾の旨を債権

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民法過去問論点

賃料債務は、不可分債務である。よって、Aは、共同相続人のC及びD
のうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる

期間の定めのない賃貸借は、各当事者はいつでも解約の申し入れができ、動産を目的とする賃貸借は解約の申し入れ後、1日を経過することによって終了する(617)。よって、借主は直ちに返還しなければならないわけではない。

賃貸借契約においては、特約がなければ、賃貸借の期間

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民法過去問論点

AとBの婚姻中に、BとCが婚姻した場合、Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は請求する
ことができない。

再婚禁止期間を定めた規定に違反した婚姻は、婚姻取消しの対象となる
ただし、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない
これは、懐胎することなく100日を経過すれば二重推定がはたらく余地がな

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