民法過去問論点

AとBの婚姻中に、BとCが婚姻した場合、Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は請求する
ことができない。

再婚禁止期間を定めた規定に違反した婚姻は、婚姻取消しの対象となる
ただし、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない
これは、懐胎することなく100日を経過すれば二重推定がはたらく余地がなくなるため、取消す必要がないためである。
また、再婚後、100日が経過する前に出産した場合は、結果的に前の夫の子としてのみ推定され、次に生まれる子は前の夫の子と推定されないため二重推定は生ぜず、再婚後100日が経過した後に出産した場合は、二重推定が生じても、婚姻取消には遡及効がないため、取り消しても当該二重推定を解消できず、取り消すことに実益がないからである。

夫婦の取消権は婚姻が実質破綻しているとできない
費用分担(配偶者の生活費、養育費など)は婚姻が実質破綻していてもする

配偶者死亡後の復氏は、届出のみでできる
いつでもできる
(家裁不要)
離婚時から3ヶ月以内なら婚姻時の氏に届出で戻せる
離婚で氏の戻った親の親権に服する子の氏は特に変わらないが変更の場合は家裁の許可が必要

内縁夫姉が居住又は共同事業のために共同で使用してきた共有不動産について、一方死亡後に残された内縁配偶者が単独で使用している場合、特段の事情がない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方がその不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当であって、死亡した者の相続人は、残された内縁配偶者に対して、単独使用による不当利得返還
請求はできない

その子のために相続権を害される者だけでなく、夫の3親等内の血族も嫡出否認の訴えを提起することができ

死亡した子は、その子に直系卑属があるときに限り、認知することができる
3歳で死亡した子Cに直系卑属が存在していることはないので、Cを認知することはできず、準正の効果は生じない。

嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出子でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない。

認知の訴えの提訴権者は、子・その直系卑属・これらの者の法定代理人である。

認知の訴えは、父死亡後は検察官を袚告とする。
婚姻取り消し等の相手は配偶者死亡の場合は特別代理人

普通養子縁組において、未成年者を養子とする場合に父母の同意を要求する規定は存在せず(代諾はある)
成年被後見人についても、成年後見人の同意は不要である。

未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければならない自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要である。

自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要であるが、過去の配偶者含まれない。

配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、未成年者を養子とする場合であっても、当該配偶者は、縁組することを要しない。

配偶者の未成年の非嫡出子を養子にする場合、配偶者と共に縁組をする

特別養子縁組の養親からの離縁請求はできない

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の「親族」の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

子のある者で離婚後親権者となったものが婚姻をし、新配偶者がその子と縁組をした場合に、その両者がその子を虐待等している場合に、離婚した他方の親に親権を変更する審判を求めることはデキない。
親権変更規定は、子が単独の親権に服することを前提としている規定であり、子が共同親権に服する場合に親権者を変更することは、同条同項の予定するところではない

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の「親族」の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

未成年後見開始は成年後見開始と違い審判を待たず、要件を満たせば当然に開始する

家庭裁判所は後見人を不正な行為があれば、職権で解任できるが、財産管理権のみ喪失させるという手続はない。

成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なく
ても成年被後見人名義の預金口座
を解約することができる。

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