過去問民法論点
存続期間を超えて質物を転質とした場合は、超える部分は無効となるまた、原質権者は、責任転質を行う権限自体はあるため、この部分につき、即時取得の適用はない。
よって、転質権者が善意無過失であっても、転質権者は、転質において約された期間が満了するまで質物を占有することができるわけではない。
転質権設定者は、転質をしなければ生じなかったであろう損害について、それが不可抗力であっても、原質権設定者に損害賠償責任を負う
留置権については、占有継続が対抗
要件であると同時に存続要件である。
引渡請求権は債務完済前に生じており、留置権はそれを拒むことができるだけである。
先取特権者による物上代位権の目的となる債権について、一般債権者が、差押命令を取得したにすぎない場合には、先取特権者は、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない
詐害行為後にその被保全債権が譲渡された場合は、当該債権譲受人が取消権を行使できる。
債権者代位権については、その行使の範囲は、債権の保全に必要な範囲、つまり債権者の債権額の範囲に限られる
詐害行為取消権についても、保全される債権の範囲、つまり債権者の債権額の範囲内においてのみ取り消すことができる。
なお、保全の目的物が不動産等の不可分なものであるときは、その全部を取り消すことができる
主たる債務者について債権譲渡の通知又は承諾があった場合は、保証人に対しても効力を生じる(附従性)
よって、主債務者に通知がなされた以上、保証人は債権譲受人に対し、保証債務の移転につき通知がないことを理由として保証債務の履行を拒むことはできない。
保証人
(連帯保証人)の債務の承認は、主たる債務者には更新の効力は及ばない
弁済期前に弁済した場合でも、保証人は求償権自体をすでに取得している。
その後、弁済期が到来したら、それを行使できるようになる。
保証委託契約に基づく事前求償権を取得した保証人が、その後に弁済その他自己の出をもって主たる債務を消滅させる行為をしたことにより取得した事後求償権の消滅時効は、当該行為をした時から進行する
事前求償権と事後求償権とが発生要件等を異にし、別個の権利であるため、それぞれ消滅時効の起算点も異にする。したがって、事後求償権の消滅時効は、事前求償権を行使することができる時から進行するのではない。
金銭債務を通常保証した2名は、各別に保証した場合であっても、特約のない限りそれぞれが両の債務について全部の履行義務を負うことはない。
分割となる。
保証連帯は、数人の保証人が連帯して各自が全額負担すべき旨を債権者との間で約するものである(主たる債務者との関係ではなく、保証人間に連帯関係がある)。つまり、分別の利益がない。しかし、連帯保証と異なり、補充性は認められるため、保証人Bは、債権者から保証債務の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を主張することができる。
譲渡前に予め債務者が譲渡を承諾している場合、譲渡される債権と譲受人が特定していれば、債務者に対する対抗要件となる。ただし、対抗力が生しるのは、譲渡の時となる。
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