第三者の受益の意思表示は、黙示の意思表示であっても構わないが、諾約者 に対してなすことを要す

債務者(諸約者)は、自己の有する抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる
そして、要約者が諾約者を欺罔していた場合、受益者が受益の意思表示をした後であっても諾約者は契約を取り消すことができ、受益者は善意の第三者としての保護は受けない。

任意代位の場合は、債権移転の承諾の旨を債権者から債務者へ通知するか又は債務者から承諾がなければ、債務者に対抗できない。よって、弁済により甲に代位することになっても、甲が乙に対してその代位を通知し、または乙がその承諾をしなければ、弁済をするについて正当な利益を有しない丙は、その代位を乙に対抗することができない。

債権譲渡は、譲渡人と譲受人との契約によって成立する
一方、債権者の交替による更改は、新旧両債権者と債務者の三面契約による

債権者の交替による更改がされた場合には、抵当権を移転させるには、旧債権者から債務者への意思表示のほか、抵当権を設定した第三者の承諾を得る必要があります。

取立債務は、「選別してなわ掛けし、通知」(「分離」十「準備」十「通知」)がなされていることから、「特定」のための要件(「分離」を必要とするか否かについては争いあり)をみたしており、特定後の消失であるため、材木引渡しについての甲の債務は履行不能となる。しかし、当該履行不能が、「他人の放火」によるものとして、当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったとしても、当該引渡債務は消滅していない。なお、危険負担の問題として、買主乙は、反対給付としての代金支払債務の履行を拒むことができる引き渡し債務を免れるわけではなく拒絶ができるという構成

金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額については、まず、約定利率が定められていない場合には、法定利率によることになる。
次に法定利率より高い約定利率が定められているときは、約定利率によるが、約定利率が法定利率よりも低ければ、法定利率による。

解除権不可分の原則は、任意規定であるので、当事者間の特約で排除できる。

法定責任説では、債権者の受領義務は認めない。

法定責任説では、弁済提供の効果と受領遅滞の効果は同じとなる。

法定責任説では、債権者は損害賠償責任を認めない。

法定責任説では、債務者からの受領
遅滞を理由に契約を解除は認めない。

法定責任説では、受領遅滞の成立要件として、債権者の帰責事由は不要

双務契約において、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった(履行不能)ときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
よって、仕事の完成が不可能になったことについて請負人及び注文者に帰責事由がないときは、注文者は、請負人に報酬の支払いを拒むことができる。

他人の権利を目的とする売買の売主が、その帰責事由により当該権利を取得して買主に移転することができない場合には、買主が契約の時にその権利が売主に属しないことを知っていたときであっても、買主は、売主に対し、債務不履行一般の規定に従って損害賠償を請求することができる

第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは、売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの、その後、当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。この場合において、売買契約を解除したAは、Bに対し、当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う。本来の所有者に返すべきと見えるが判例は他人物売主に返すものとした
(解除の原状回復)

数量指示売買で実は多かった場合旧法当時は、不当利得返還請求を認めないと解されていた。それは、特定物ドグマを前提に、特定物として目的物全部を引き渡すことが債務の内容となっている以上、買主の全部の受領は不当利得とはならず、また、これを認めると、実質的に代金増額請求を認めたのと同様の効果をもたらすことになってしまうからとされていた。しかし、平成29年改正により、特定物ドグマは否定され、特定物であっても約定の数量を超えて受け取る債権はなく、超過部分につき不当利得が成立することになると考えられる

9強制競売の目的物に品質に関する不適合があった場合において、買受人が売却許可決定がされた当時、当該不適合があることを知らなかったときは買受人は、当該不適合を知っていながら申し出なかった
場合であっても債務者に対し、損害賠償を請求することができない

目的物の引渡と同時に支払うときは、その引渡の場所で支払う。

売買契約における代金支払場所について、別段の意思表示がなく、目的
物の引渡し後に代金を支払う場合には、債権者の現在の住所において支払をしなければならない。

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