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会社法論点記事

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2022年12月の記事一覧

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強


合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり

持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要

持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ

持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。

持分会社の常務は業務執行

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今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない

○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる

債権者は会計帳簿の閲覧権はない

定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける

臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要

資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」

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今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法20 令和元年改正 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

社債社債原本管理人を置くかどうかは定款の定め不要だし社債原簿管理人は登記事項ではない
社債の種類ごとに置くかどうか決めることができる

社債券の質入れは社債券の占有のみが対抗要件
株式、新株予約権(記名式)は「登録質」では証券専有に加えて原簿記載が必要
(社債券は登録質がない(会社法694条2項)

社債管理者が複数ある場合は共同で行為を行う
単独で行っても効力を生じない
社債管理補助者は単独で行

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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊

悪意株主が株主代表訴訟で敗

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今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる

・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない

○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし

・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される

・競業は取引前

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改正法など 今日の会社法17

改正法など 今日の会社法17

通知公告○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」

単元未満株・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主

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