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37日目

●4-2 ・訴訟行為は当事者の自由に委ねられているから、訴訟契約も有効であるが、当事者に予測しえない不利益を負わせるおそれがあることからどのような制限がなされるか。

    • 23日目

      ●5-8 ・代物弁済の意義 ・借入資金による弁済を否認できるか ●5-9 ・無償否認とは何か。 ・無償行為の有害性は高いか。 ・それを受けて、何か月前の無償行為まで否認できるか ・保証行為は、求償権を取得できるが、無償行為といえるか。 ・保証人と主債務者が経済的に密接な関係にある場合も、債務保証行為は無償行為にあたるか。 ●5-10 ・債務者が支払停止をしたことを停止条件として債務者が有する債権を譲渡させる特約は有効か。 ・162条1項1号が、危機時期の後の担保の供与、債

      • 21日目

        ●5-4 ・否認権に有害性(破産債権者を害すること)が要求される趣旨 ・支払停止後、抵当権を消滅させるために、被担保債権を弁済することは許されるか。(のちに否認されないか) ・否認によって弁済が無効となるので債権は復活するが、破産者とは別の債務者に対する保証債務は復活するか。 ●5-5 ・162条2項の意義 ・162条1項1号、2号の違い ・動産売買先取特権の目的物が代物弁済された場合(否認できるか、別除権との関係も) ・動産売買先取特権の物上代位の対象物が代物弁済された場

        • 6月20日

          ●4-1 ・法定財団、現有財団、配当財団の違い ●4-2 ・破産管財人は差押債権者と同視できる理由 ・民法94条2項の善意・悪意は誰を基準とすべきか ●4-3 ・離婚による財産分与請求権の裁判が確定した後に分与者が破産した場合、分与の対象が物であれば取戻権の行使が認められるが、金銭である場合はどうか。 ●4-4 ・株式の所有権は注文者か証券会社(問屋)のいずれにあるか。(証券会社はすでに注文された株式を購入しており、引渡しがなされないうちに破産した) ・破産管財人に株式

        37日目

          20日目

          ●3-11 ・破産裁判所の役割4つ ・債権者集会の機能2つ

          20日目

          破産債権の現在化について(あいまい)

          1、期限付債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であるから、破産債権(2条5項)となる。 そして、弁済期が到来していなかったとしても、破産手続開始時において弁済期が到来したものとみなされる。(現在化、103条3項) 2、ただ、これでは、すでに弁済期が到来していた債権者との間で不公平が生じる。(現在化した債権者は少ししかたっていないのに満期の利息がもらえて得) そこで、本来得られなかったはずの利息は劣後的破産債権となる。 (例)AがBに1000万円(年利5

          破産債権の現在化について(あいまい)

          19日目

          ●2-6 ・民法653条2号の意義 ・財団管理に関係のない事項に民法653条2号が適用されない理由 ・破産手続開始の申立てが行われた月(例えば10日)の電力料金は破産債権か財団債権か。(月末締め) ●2-7 ・破産法53条が破産管財人に履行または解除の選択権を与えた趣旨 ・弁済禁止の仮処分によって弁済しなかったことが、履行遅滞(民法412条)の帰責事由にあたるか。(あたるとすれば、債権者は契約を解除できる) ●2-8 ・双方未履行の双務契約において、契約解除により相手方に

          19日目

          18日目

          ●2-2 ・賃貸人が破産した場合、どのようにすれば敷金を回収できるか。 ●2-3 ・請負契約の場合、破産管財人は解除or履行の選択ができるか。 ・破産法53条の趣旨は ・破産法54条2項で相手方の有する債権が財団債権となる理由 ●2-4cut ・請負契約の意義(双務契約、双方に義務がある。互いの義務は?) ●2-5 ・使用者が破産した場合、労働者が解約申し入れできる631条の趣旨 ・労働者の給料債権はどうなるか。 ・労働者の直近3か月間の給料債権はどうなるか。 ・労働者

          17日目

          ●1-6 ・破産者の説明義務(40条)は誰の求めに応じてするものか(3つ) ・破産者が破産手続開始決定後に受ける身分上の制限4つ ・破産手続開始決定により法人は解散するが、存続するものとみなされる(35条)では、いつ消滅するか。 ・破産者が経済的再生を図るためにできること2つ ・破産手続開始決定後は、破産財団に対して行われている強制執行手続はどうなるか。 ・破産債権を等質化するため、破産債権はどう変化するか。2つ ・破産債権者の権限4つくらい ●1-7 ・破産法47条1項(

          16日目

          ●1-1 ・破産手続開始決定は職権か申立てかいずれでなされるのが原則か。 ・破産手続開始の申立権を持つもの3つ ・別除権者の意義 ・清算人に、破産手続開始の申立て義務が課されるのはどのような場合か ・破産手続開始の申立てにおいて、債権者が疎明しなければならない事実2つ ・破産能力の意義 ・破産手続開始決定をするための手続的要件4つ ・破産手続開始決定をするための実体的要件2つ ・支払不能の意義   ●1-2 ・破産手続開始の申立権を持つ者3つ ・破産手続開始決定に対して即時抗

          15日目

          ●3-14 ・名目上の取締役に対して招集通知漏れがあったとしても決議が有効とされる場合は? ・取締役会決議が無効だった場合の代表取締役の行為はどうなるか。 ・募集株式の発行が業務執行に準ずるものとされる理由 ・362条4項について ●3-15 ・取締役が権限を濫用しないように会社法が定めている直接的な規制4つ ・委任関係、忠実義務の条文 ・取締役が競業取引を行うためには何が必要か ●3-16 ・決議取消の訴えは遡及効か、将来効か ・831条の第三者保護はどのように図るべき

          15日目

          14日目

          3-7 ・株主総会と取締役会の招集時期の違い ・株主総会、取締役会で通知を省略しうる場合 ・株主総会、取締役会の定足数の違い ・特別利害関係人の議決権行使が、取締役会では認められないが、株主総会では認められる理由 3-8 ・総会屋とは ・会社法314条 ・会社法315条、議長の権限2つ ・総会屋を排除するための株主総会への参加の制限方法 3-9 ・株主総会の決議を取り消す際に考慮すべき2つの要素 ・決議取消の訴え(831条)の対象3つ ・株式会社の本質的要請に反する場合は

          14日目

          13日目

          ・議決権の制限3つ ・議決権自体に制限がなされる場合2つ ・議決権の行使が制限される場合3つ ・自己株式の取得に関して議決権を行使できない者2つ ・行使方法に関する制限2つ ・株主の議決権行使の機会を保障する制度2つ ・書面投票制度を認めなければならない会社の要件 ・「代理行使の資格を株主に限定する」定款が必要とされる理由 ・株式の取得者が会社に株主であることを対抗するための要件 上の定款がある会社において ・株主たる会社の代表取締役、従業員に代理行使が認められるか。 ・

          13日目

          12日目

          ・実質上の減資と計算上の減資 ・449条2項「知れている債権者」 ・資本金減少無効の訴えを提起できる人は? ・株式分割と募集株式の発行の目的の違い ・株価の決まり方(純資産額÷発行済株式総数)マジ? ・授権資本制度とは ・無額面株式とは ・株式総数を増加させる行為3つ ・株式総数を減少させる行為2つ ・株式譲渡制限の趣旨 ・共同相続した株式が準共有されるべき理由 ・準共有状態にある株式を行使するための要件 ・権利行使者の定め方 ・権利行使者を定めていなくても株主権を行使

          12日目

          10日目

          ・名義書換未了の譲受人の定義 ・株主名簿の対抗力とは 【まとめ】 ●株券の名義書換請求130 投下資本回収のため自由に譲渡できるのが原則 譲渡できたとしても名義書換してもらわなければ株主としての権利を行使できない。 すなわち、名義書換請求は最大限尊重されなければならない。   例外的に3つの場合で、拒絶できる場合がある。 ①実質的権利者だけど、株券を呈示しない場合 実質的な権利者でも株券呈示しないとダメ 逆に、実際は権利者じゃなくても占有者は適法に権利を有すると推定される