21日目

●5-4
・否認権に有害性(破産債権者を害すること)が要求される趣旨
・支払停止後、抵当権を消滅させるために、被担保債権を弁済することは許されるか。(のちに否認されないか)
・否認によって弁済が無効となるので債権は復活するが、破産者とは別の債務者に対する保証債務は復活するか。

●5-5
・162条2項の意義
・162条1項1号、2号の違い
・動産売買先取特権の目的物が代物弁済された場合(否認できるか、別除権との関係も)
・動産売買先取特権の物上代位の対象物が代物弁済された場合(否認できるか)

●5-7
・相当の対価を得てした財産の処分は、原則として認められるが、4つの要件を満たせば否認される。それは何か。
・新たな借り入れと同時に抵当権を設定する行為を否認できるか

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