6月20日

●4-1
・法定財団、現有財団、配当財団の違い

●4-2
・破産管財人は差押債権者と同視できる理由
・民法94条2項の善意・悪意は誰を基準とすべきか

●4-3
・離婚による財産分与請求権の裁判が確定した後に分与者が破産した場合、分与の対象が物であれば取戻権の行使が認められるが、金銭である場合はどうか。

●4-4
・株式の所有権は注文者か証券会社(問屋)のいずれにあるか。(証券会社はすでに注文された株式を購入しており、引渡しがなされないうちに破産した)
・破産管財人に株式の取得を対抗するには引渡しを要するか。

●4-5
・不足額責任主義とはなにか
・破産管財人は、別除権の行使に関しどのような権限が認められているか。(4つ)
・目的財産の受戻しとはなにか。

●4-6
・破産管財人は、先取特権の目的物の第三取得者にあたるか。
・別除権を行使してもなお債権が満足されない可能性がある場合にどのような手続を経れば配当を受けられるか。
・民法304条1項ただし書きにおいて差押えが要求される趣旨
・他の債権者が差押えている場合、先取特権者はその債権を差押えられるか。

●4-7
・所有権留保特約付売買(ローンとか)は双方未履行双務契約として破産法53条が適用されるか。
・53条が適用されないのはどのような場合か
・53条によって解除が選択された場合、54条により保護があるが、その内容は何か。

●4-8
・譲渡担保の性質
・譲渡担保権者に取戻権は認められない(※別除権で保護)が、これを認めてしまうことによる弊害はなにか。
・剰余金債務の性質(換価して剰余金が出たら返還する)
・67条2項後段(相殺権)の趣旨
・破産手続開始後に債務を負担した場合、それを受働債権とする相殺は許されるか。

●4-9
・71条2項の意味
・支払停止(15条2項)の後に、それを知りつつ債務を負担した場合、その債務を受働債権として相殺はできるか。
・71条1項3号の趣旨

●4-10
・支払いの停止の意義
・71条2項2号によると、支払不能状態や破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より「前に生じた原因」により生じた債務であれば例外的に相殺が許されるが、「前に生じた原因」とはどういう場合をいうか。

●5-1
・否認権の意義
・否認権と詐害行為取消権の共通点
・否認権と詐害行為取消権の相違点3つ
・詐害行為取消訴訟の係属中に債務者が破産した場合どうなるか
・民法上の相殺権と破産法上の相殺権の相違点4つ

●5-2
・否認の効果は絶対的、相対的のいずれか。

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