10日目

・名義書換未了の譲受人の定義
・株主名簿の対抗力とは


【まとめ】
●株券の名義書換請求130

投下資本回収のため自由に譲渡できるのが原則
譲渡できたとしても名義書換してもらわなければ株主としての権利を行使できない。
すなわち、名義書換請求は最大限尊重されなければならない。
 
例外的に3つの場合で、拒絶できる場合がある。
①実質的権利者だけど、株券を呈示しない場合
実質的な権利者でも株券呈示しないとダメ
逆に、実際は権利者じゃなくても占有者は適法に権利を有すると推定されるからおk。
②そもそも有効に株式を取得できない場合
発効前、子会社、定款による譲渡制限107
③もともとの権利者から喪失登録221がされている場合
自転車の盗難届と同じ

●名義書換未了の株式譲受人の地位
 
 
①会社との関係
譲渡は自由だが、名義書換をしてもらわないと会社に譲渡を対抗できず、株主権を行使できない。
そのため、名義書換請求権を有する。
名義書換未了の株式譲受人とは、株式を譲り受けたが、名義書換をまだ行っていない者
 130条1項は、もっぱら会社保護のため。
よって、会社のほうから実質的には権利者である名義書換未了の株式譲受人を株主として扱うことはできる。(選択できる?)
逆に、会社が不当に名義書換を拒絶している場合は、信義則に反するため、名義書換なくても会社に株主権を行使できる。(名義書換は絶対的ではない)

②株式譲渡人との関係
当事者間では有効だから、剰余金の配当とかが元の権利者になされた場合は、不当利得返還請求ができる。
また、失念株の場合は、そもそも募集株式の割当てを受ける権利(202)は、どのような方法で株主に与えるかは取締役会が自由に決定できるから、譲渡人(jtm)に帰属する。(判例)


●名義書換未了
 
会社に対して→何も言えない
譲渡人(jtm)に対して→割り当てを受ける権利をよこせ※募集株式の割当てを受ける権利は、株主の利益を図るものであり、実質的株主は譲受人(yzm)だから→判例とは違う
発行してしまった後は、プレミア分を限度としてお金を請求できる(不当利得)
 
そして、不当拒絶の場合においては、会社に対して募集株式の割当てを受ける権利を行使できる。


 


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