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学びて思わざれば則ち罔し、思いて学ばざれば則ち殆うし

 昨日のエントリでは憲法学習者の「もやもや」解消本として『憲法問題入門』を紹介したわけだが、そこで摘示したこと以外にも、憲法学を勉強してみた人(の一部)が同様に疑問を抱えてしまいがちなポイントは多くある。たとえば、この分野について学んでいると必ずどこかで耳にすることになる、「憲法は国民の国家に対する命令であって、国民に義務を課するものではない」といった通念はその一つであろう。

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