356/365 車を持っている人に確認してほしいこと


アウトプットマラソン356キロ目です。


最近お客さまから、『家族が自動車保険の満期後更新されていない事に気がつかず事故しちゃったんだけど…』とご連絡頂きました。
体には問題はなく、自動車の少しの破損だけで済んだとのことで本当に良かったです。

ただ、過失割合について揉めているということで、何かできることあるかというダメ元でのご相談でした。


もちろん保険に加入していない自動車に対して補償するものはありません。ただ、こういうケースで使える可能性があるのは、弁護士費用特約です。

特約の内容についてはこの記事が分かりやすいです。

弁護士費用特約とは自動車に関わる人身事故や物損事故の被害に遭った際、相手方へ損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談・委任の費用を補償する自動車保険の特約の一つで、保険会社では対応できない事故被害に遭った時に役に立つ特約です。

信号待ちをしている時に後続車両に追突されるなど、もらい事故の際に役立ちます。

この弁護士費用特約は、車の持ち主以外に対象になる可能性があります。
例えば下記は、ある損害保険会社の補償対象者に関する約款です。

1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.ご契約のお車に乗車中の方
6.1〜4の方が、ご契約のお車以外のお車(事業用のお車等を除きます。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故については、そのお車の所有者および同乗者
7.ご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)


ご相談頂いた方も契約を確認してもらったところ特約がついていて、事故にあったのは同居の親御さんということだったので、適用できそうでした。
よかった。

同居の家族でそれぞれ自動車をお持ちで、同居している人以外補償する必要がない場合は、どなたかの契約で1つ付加されていればいいので重複しているともったいないです。

一度確認してみてください。

貴重なお時間を使って読んで頂き、ありがとうございます!こんな情報をまとめてほしいなど、ご意見・ご要望ございましたら、アドバイス頂けるとうれしいです。よろしくお願い致します!