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現在の新型コロナウイルスの法律上の扱い

2020年8月15日時点の新型コロナウイルスに関する法令上の扱いについて、規定の仕方や扱いの変遷も解説します。

政令や省令も大量に公布され、中には紛らわしい変更もあったりしたので、時系列毎に政省令を紹介していくスタイルにします。

現在はインターネット官報での公開期間が過ぎたため、ここに関連する政令・省令の官報PDFファイルへのリンクを貼ります。

また、「新型コロナウイルスは二類感染症相当だから変更しろ」みたいな主張をSNSだけでなくそれなりの雑誌等で見かけるのですが、そういう考え方は間違いですよということの根拠にもなります。

その点については、ざっくりとした結論だけ知りたければ既に以下記事を書いています。

本記事で扱う法令へのリンクと魚拓

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律魚拓)=以後、「感染症法」とも呼びます。
検疫法魚拓
検疫法施行令魚拓
新型インフルエンザ等対策特別措置法魚拓)=以後、「新型インフル特措法」とも呼びます。
墓地、埋葬等に関する法律=以後、「墓地埋葬法」とも呼びます。
出入国管理及び難民認定法魚拓)=以後、「入管法」とも呼びます。

他にも各項目においてガイドラインを貼りますが、リンク切れ対策はしてあります。

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