見出し画像

都構想デマの毎日新聞担当者・経営者に刑事罰が検討されるべきことについて

細かいことは上記でまとめているので、若干の主張の補足を。

1:他の公選法刑罰規定と比べて何が違うか

公選法の違反事項且つ刑罰規定に該当しているにもかかわらず、適用されずに野放しにされていることはよくあることです。沖縄県内での選挙運動の違反行為が横行しているということなど。

ただ、これは①刑法の謙抑性に加えて、②民主的な選挙の過程に介入する事への慎重な取り扱いがあるんだと思っています。

②については、元々公職選挙法というのが選挙運動の過熱による弊害をなくしましょうということで作られたものなんですが、選挙運動・政治活動を行うのは基本的には表現の自由等の権利に基づくものであって、原則は自由なわけです。

当事者側】の者が「行き過ぎ」に陥るのも、かれらにとっては「就職活動」なわけで、ある程度は仕方がない面があり、細かい点までいちいち違反であるとして取り上げてしまう方が弊害があると考えられているんだろうと思われます。

しかし、今回の毎日新聞の場合は②の要素は無いです。

都構想の住民投票の当事者は大阪市とその住民なわけで、毎日新聞社は本質的に無関係な立場です。

ですから、公選法の刑罰規定を適用することを躊躇う必要性は、通常の場合と変わらないハズです。

2:今回の場合に適用せずにいつ検察は適用するの?

逆の観点から、今回のような場合に公職選挙法148条違反(「表現の自由濫用」)による刑罰適用をせずして、いったいいつ、この規定を適用するというのでしょうか?

今回の毎日新聞の報道は、大阪市が試算していたものを毎日新聞がスクープしたものではなく、毎日新聞が「これこれこういう条件で計算したものを出してくれ」と誘導して出された数字(無関係のもの×あり得ない前提のもの)を都構想に影響するとして記事にした類の事案です。

「誤報」ではなく意図的な行為なので、故意の認定は難しくないはずです。

検察自身が当該規定は刑罰法規として違憲無効だと考えている、などという事でない限りは、本件のような場合こそが当該規定が捕捉しようとしたケースではないでしょうか?

今回、私も毎日新聞の記事を精査しましたが、「虚偽の事項記載」はありませんでした。一つ一つの記述単体で見れば、評価面はともかく事実面での誤りはありません。「事実の歪曲」と言えるかもしれませんが、その評価が可能かは微妙です。

ただ、それは私が知識を得て記事を精査した結果、理解した内容であって、一般の読者はどう理解するのか、つまりは全体の記述から成る客観的な文意はどうなのか?という点からみると、明らかに「捏造」とするべきだと考えています。

3:告発にも適任者が居るはず

私も「告発されるべき」と書いていますが、それは「告発相当」「告発されるに値する」という趣旨で、私自身が何か告発をしようとは思ってません。

それは、この場合の「適任者」というものがあるだろうと思うからです。

毎日新聞社と職員とのやり取りが具体的にどうだったのかを把握している或いは知り得る立場にあるのは大阪市の関係者(住民や行政・政治の側の者)です。

また、今後の大阪市の政治行政をどのように進めていくのかと関連して、今回の毎日新聞の事案をどのように処理していくのかという点については、毎日新聞の告発以外の手段もあり得るわけです。

それを検察以外の、大阪市民でもない外部者がとやかく言う筋合いは無いだろうと。

パブリックコメントが求められているような事案とも異なりますからね。

たしかに「メディアの報道の中立性の問題」とか、「選挙の公正性の問題」とか、「憲法改正の国民投票にも影響し得る」など、日本国民全体に関係する事案の側面もあるのですが、原則的には大阪市の話。全国民に影響する川崎市のヘイト規制条例とも違い、直接的な事案としては大阪市内で話は完結しています。

そこの矩は越えてはいけないという気がしているのです。

以上:役に立ったと思った方はハート形のスキをクリック・サポート・フォローしていただけると嬉しいです。

サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。