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NHK国際放送中国人キャスター問題が放送事故どころか放送乗っ取りだった:「尖閣は中国の領土」に加え「慰安婦性奴隷・731部隊・南京大虐殺」も発言

とんでもない事件でした。

NHK中国人キャスター問題:当初は「尖閣は中国の領土」発言と報道

NHK ラジオ国際放送などで不適切発言 尖閣諸島などで 2024年8月19日 21時51分 NHK NEWS WEB
19日午後1時すぎから、NHKの短波ラジオなどの国際放送とラジオ第2放送で伝えた中国語のニュースの中で、日本語の原稿を翻訳して読んでいた外部スタッフが、ニュースを伝えたあとに、沖縄県の尖閣諸島について、中国の領土であると述べるなど、原稿にはない不適切な発言を行いました。

NHKの国際放送における中国人キャスター発言問題は、当初は「沖縄県の尖閣諸島について、中国の領土であると述べるなど、現行にはない不適切な発言を行いました」と報道されていました。

しかし、その後、議員らがNHKに問い合わせをしたところ、それ以上の発言の存在が発覚した、というのが本件の問題です。

放送事故というよりも「放送の乗っ取り」

発言の内容として
釣魚島と付属の島は古来から中国の領土です。NHKの歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議します」と中国語で話したこと
南京大虐殺を忘れるな。慰安婦を忘れるな。彼女らは戦時の性奴隷だった。731部隊を忘れるな」と英語で話したことが回答文書に書かれています。

日本を貶める陰謀論全部載せだったわけですが、もはや放送事故というよりも「放送の乗っ取り」であり、契約解除で済む問題ではありません。

従前から何度かこういうことは起きていて、今回たまたま発覚しただけでは?という疑念がどうしても拭えません。

中国人は中国共産党の支配下:日本人とは異なる法的主体・客体

中国人は中国共産党の支配下にあるため、脅しを受けて今回のような行動に至ったのではないか?という憶測も為されているところですが、中国人を雇用することにはこのようなリスクがあるということが如実に表れたものと言えるのではないでしょうか?

実際に外国人は法的主体・客体として日本国籍者とは異なるものであるという前提が司法においても共通認識であるということ。

例えば株主会員制ゴルフクラブへの入会を拒否したことの違法性が争われた事件では以下判断されています。

東京地裁平成13年5月31日判決平成7年(ワ)19336号、平成8年(ワ)6833号

主権国家が併存している現在の国際社会においては、「国民」と「外国人=国民でない者」とを国籍によって区別することを所与の前提の一つとしながら、国家の安全と国民生活の安定を図りつつ、主権を持った各国が他国と交際し、友好関係を維持・発展させるという国家間の外交や、国民相互の人的な国際交流、国際経済活動などを辻て国家と国際社会の発展を期している。各国は、自国民に対し対人主権を有するとともに、他国に対しては自国民について外交的保護権を国際法上認められており、個別の条約による自国民の扱いについて特別な合意をする場合もある。その他、国籍は国際法上及び国内法上、種々の法律関係(権利・義務の享有・負担)の基準となるものである。したがって、ある自然人と別の自然人の帰属する国家が異なる場合、全面的に同一の法秩序に服し、同一の法主体・法客体になるものではなく、国籍を異にする自然人同士がときに利害の複雑に絡み合った、相対立する立場を有する場合もあり得ることは否定できない。個人の私的生活の場面でみても、人は国籍によって帰属する国の歴史・政治・経済・文化・社会・宗教・民族等に関する理解や考え方、利害状況等と全く無縁であるとはいえず、実際的にみても、生活様式、行動様式、風俗習慣、思考方法などに関し、外国人は、しばしば日本人と異なる個性が認められることも否定できないところである。このような個性や差異は…中略…いわゆる在日韓国人であるからといって、それ故に当然に当てはまらないというものではない。

「日本軍慰安婦性奴隷説」という陰謀論:事実と国際法に基づいた認識を

「日本軍慰安婦性奴隷説」についてのみ少し。

これは実態としても当時の国際法に照らしても「性奴隷」とは決して言えないということを主張していかなければなりません。

そのための「武器」として上掲記事で条約等の各種規定へのリンクや、性奴隷論者に対する考え方等をまとめています。

以上

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