【もう避けては通れない】外国人の活用で人手不足を解消!!
外国人も含め、幅広く募集したい!
外国人を積極的に活用したい!
外国人が応募してきたが、いい人材なので採用したい!
…そんな風にお考えの採用担当者様のために、外国人採用のファーストステップをまとめてみました。
外国人採用は難しいことではありません◎
まずは次の5つの項目をチェッしてくださいね!
①「資格外活動許可」を受けているかチェック
「資格外活動許可」とは、学業を目的として来日している留学生が、
学業以外の活動(就労)を行ってもいいと言う許可を得るもの。
パスポートに貼られたシールや、許可証を必ず確認しましょう。
②就労には制限がある
「資格外活動許可」とは、主たる活動を阻害しない範囲であればOKという
条件付許可と考えて下さい。
そのため、週28時間以内(長期休暇については1日8時間以内)という制限があります。
シフト管理をきちんと行い、かけもちでの勤務をしていないかの確認もこまめにしましょう。
③業種の制限がある
パチンコ、ゲームセンター、マージャン、スナックなどの風俗業におていは、留学生のアルバイトは禁止となっています。
④採用時・退職時にはハローワークへ届出が必須
窓口への提出もしくは外国人雇用状況報告システム での電子申請も可能です。
福岡市労働局によりますと、外国人雇用管理アドバイザー制度というものがあり、
ハローワークで専門もスタッフが外国人の雇用等について相談に乗ってくれます。
手続き等わからないことについては、直接アドバイスを受けるとより安心かもしれませんね。
ちなみに…
求人において、「①外国人不可」「②外国人歓迎」「③国籍不問」「④留学生歓迎」の4つの表現のうち、
記載してよいのはどれかご存知ですか?
正解は最後の「④留学生歓迎」のみ。
職業安定法、労働基準法など労働関連の法令においては、国籍による差別的扱いを
一切禁止しています。
国籍によるのではなく、その方個人の能力(例えば語学力)によって採否を決定するべき、
というのが基本なので、 国籍によって優遇することも、もちろん排除することもどちらも禁止です。
④は国籍ではなく、「留学生」という属性について標記しているからOK。
フリーター歓迎、大学生歓迎 というのと同じことなんですね。
募集時もですが、もし応募者が外国人であり、お断りしたい…という場合も、「ウチは外国人はNGなので」という言い方は絶対にダメ!ですよ。
外国人の募集をする際は、ご注意ください。