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「協会けんぽ」の保険料率が令和5年3月分から改定されます

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

例年の如く、「協会けんぽ」の健康保険料、介護保険料の保険料率が改定されます。給与計算に影響がありますのでお伝えします。

1.3月分からの協会けんぽの保険料率

令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます _ 協会けんぽ _ 全国健康保険協会

令和5年3月分(4月納付分)から変更になりますので、多くの企業では、4月支給の給与で対応されるケースが多いかと思います。
※任意継続の場合は、4月納付分が4月分、という扱いですので、
 令和5年4月分からの変更、ということになります。

都道府県(支部)によって引上げ/引下げ/変更なしの都道府県があります。
 例)
  奈良県: 9.96%→10.14%(+0.18%)
  大阪府:10.22%→10.29%(+0.07%)
  兵庫県:10.13%→10.17%(+0.04%)
  京都府: 9.95%→10.09%(+0.14%)
  滋賀県: 9.83%→ 9.73%(+0.10%)
  東京都: 9.81%→10.00%(+0.19%)

協会けんぽ、令和5年度の保険料率維持 全国平均10% - 産経ニュース
とあるのですが、上がっている都道府県が多い印象で、本当に「全国平均10%」が守られているのか、疑問に思ってしまうのですが…。

また、(せっかく)今年度引き下げられた介護保険料率(全国一律)も、1.64%から1.82%に引き上げられます。

標準報酬月額×上記の料率で「健康保険料」「介護保険料」は算出され、この金額を労使で折半することになります。

2.【参考】保険料率の決まり方

協会けんぽの健康保険の保険料率は、平成21年9月より、「都道府県単位」になっています。令和5年度では、最高は佐賀県の10.51%、最低は新潟県の9.33%です。佐賀県は約0.5ポイントと大きく保険料率を下げましたが、新潟県も下げたためその差は約1.2ポイントになっています。

この都道府県別の健康保険料率には、地域の加入者の医療費や、「インセンティブ制度」の導入に伴う「特定健診や特定保健指導の受診率」「ジェネリック医薬品の使用割合」等の取組結果が反映されています。

本日は以上です。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。

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