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月曜日はあかさんの気になる終活ニュース!お墓じゃなくて倉庫?!都市部で話題の大型納骨堂が訴訟に!5月9日最高裁の判決はいかに?

月曜日は「あかさんの気になる終活ニュース」ということで、5月1日より毎週月曜日の朝、Youtubeで配信してまいります。

5月8日の今週の気になるニュースは・・・

「都市の大型納骨堂めぐりトラブル 住民は許可取り消しを争えるのか?2023年5月9日最高裁が判決」という2023年5月2日の朝日新聞デジタルの記事から「納骨堂」についてお話ししています。

都市部に増える大型納骨堂。
今回は近隣住民が「あれは寺院、お墓ではなく倉庫ではないのか?
お墓だとしたら、付近の生活環境を著しく損なうおそれがあるのならば許可しないという、大阪市の許可基準に反するのではないのか?と近隣住民が大阪市を訴えています。

判決の行方はもちろん、人気の理由は?選び方は?など、終活講師のあかさんが「納骨堂」についても解説しています。

住民が大阪市に納骨堂の許可の取り消しを求めて訴訟

大阪市で建設されたビル型お墓について、近隣住民が、経営許可の取り消しを求めたということが報じられました。
このビル型お墓「納骨堂」は、通常のお墓のイメージとは異なり、中に仏壇やロッカーのようなものは設置され、そこに骨壷を収めて祀るものです。

しかし、周辺住民は、このお墓が周辺環境を損なうことを懸念し、経営許可の取り消しを求めました。
一審では、大阪地裁が近隣住民には大阪市に対して訴えを起こす権利がない、という理由で訴えを認めなかったものの、後に二審の大阪高裁が、このお墓が周辺環境を損なう恐れがあるとの法律に基づき、住民の訴えを受け入れ。大阪市に対し建築確認の取り消しを求める判断を下しました。

住民側の「建築物はお墓ではなく倉庫だ!」という主張

その後、建築主は、建築法48条に基づいてお墓であることを主張し、許可を得たものの、周辺住民は、これはお墓ではなく倉庫であると主張しており、現在最高裁で争われています。

住民側が問題視しているのは、今回の納骨堂が極めて大規模であり、宗派不問でお骨を受け入れること。家族だけでなく知人やペットの遺骨も対象とするという触れ込みもあったことで、「本来の宗教法人の活動ではなく、骨を預かる倉庫のような業務とおなじではないのか」ということ。

本来の目的を逸脱すれば、現在の場所への建築は違法!?

建築予定地は第一種住居地域だったので、納骨堂が倉庫事業目的であるなら、この用途は建築基準法48条5項が定義する「第一種住居地域に建築してはならない建築物」(別表第2(ほ))の1つ、「倉庫業を営む倉庫」に該当する可能性がある。

日経クロステック2022年12月8日号

このお墓の建設から既に3年以上が経過していますが、2023年5月9日に最高裁で判決が下されます。

納骨堂や霊園の建設について、求める意見と認めない意見

ここ数年「墓じまい」が加速しています。
従来のお墓の管理ができない、する人がいないなどの理由から、今のお墓を墓じまいして「永代供養型」に移る人。
また、新しくお墓を購入する際には、納骨堂や樹木葬霊園を選ぶ人が従来のお墓を購入する割合よりも高くなっており、ここ数年は建設ラッシュともいえました。

しかし、昔から「墓地」へのイメージがあまり良くないのは日本だからでしょうか?墓地がすぐそばにある住居には住みたくないとか、そういうのもあります。

ですから、購入する人にとってみれば「交通の便が良い場所」を選びたいのですが、そういう場所は市街地が多く住んでいる人も多い訳です。
そうなると、今回のように「建設反対」の声があがります。
求める声と拒む声、どちらも住民の声だったりすのですよね。

Youtubeで配信した「あかさんの気になる終活ニュース」では、今回の大阪市の大型納骨堂の訴訟について、詳しくお話ししています。
ぜひご覧いただき、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。

続報!5月9日最高裁の判決がでました!

大阪 納骨堂訴訟 最高裁“住民に裁判争う資格” 1審やり直しへ(NHKニュース)

今後も気になる動きを追いかけたいと思います。

月曜日の朝は「あかさんの気になる終活ニュース」

毎週月曜日の朝7時30分の配信を予定しております。
皆さんも、取り上げてほしい終活ニュースや、気になる終活ニュースがありましたら、コメントやレターなどお寄せください。

Youtubeチャンネル登録6月8日までに500人めざしております!

あかさんの誕生日までにチャンネル登録500人を目指しております!よろしくお願いいたします!!

https://www.youtube.com/watch?v=JvIwx4LMpu0&t=89s

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