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再婚を前妻に報告する?しない?

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
それまでは他人同士でも、たった一枚の婚姻届によって二人は何よりも強い絆で結ばれることになります。
しかし、その関係もたった一枚の離婚届によって容易に元の他人へとなってしまいます。
慰謝料やらの事情があれば二人の関係はもう少し続くのですが、基本的には離婚したらそれまでです。
再婚することについても、前妻や前夫の許可を得たり報告したりする義務はありません。

ただし、例外的に報告しなければならないケースがあります。
前妻ないし前夫との間に子供がいて、その親権を持ち養育費を受け取る側が再婚するケースです。
とくに子供を養子縁組する場合、新たな配偶者には扶養義務が生じるため養育費の取り決めた内容が変わってくる可能性があるのです。

親権を持たない側についても無関係な話ではなく、とくに再婚しても世帯収入が変わらない場合です。
新たな生活を支える一方で養育費の支払いとなったとき、破綻をきたす可能性があるなら前妻に報告して養育費の減額を申し立ててみましょう。
もちろん、親権を持つ側が再婚して経済的に安定したからと言って、養育費を支払わなくて良いなどというルールは存在しません。
両者が納得して同意するものであれば、この限りではありません。
たとえ子供がいなくても、一時とは言え生活を共にした相手ですから、新たな人生の門出として一報入れるくらいはしても良いでしょう。

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